【2022年度 弁理士試験】試験直前モヤモヤポイント総復習!

弁理士に挑戦

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ついに、弁理士試験前日!!

「予定通り勉強できなかったなぁ~( ;∀;)」…というのが正直な気持ちです。

去年はコロナで大騒ぎでしたが、仕事が止まってしまっていたので、何だかんだ勉強時間を確保しやすい環境だったのかも知れません。

まあ、今更ジタバタしたところで仕方がありませんね。。。せめて本番で悔いの残らないよう最終調整に入ります!

 

本日は、「う~ん…?」と思わずモヤモヤしてしまうポイントをまとめてみました。

休憩タイムの息抜き代わりに目を通して頂けると嬉しいです♪

 

モヤモヤ総復習

それでは総復習に入ります!

この記事では暗記のためのテンポ感を重視しているので、正確ではない表現が多数あります。あしからず…

 

四法(特/実/意/商)

異議申し立て&審判

 
異議申し立て113条43条-2
拒絶査定不服審判121条46条44条
補正却下不服審判47条45条
無効審判123条37条48条46条
延長登録無効審判125条
訂正審判126条
Ataru
Ataru

ここは大丈夫ですよねー?

実用新案には「訂正審判」の代わりに「訂正」がある点に注意(14条の2)

 

実用新案の訂正に不安を感じる方はこちら↓

 

法定通常実施権の比較

 
職務発明35条11条15条
出願審査請求に係る
法定実施権
48条-3
先使用権79条26条29条32条
先出願29条-2
移転登録前の実施79条-226条29条-3
中用権80条20条30条33条
存続期間満了後81条26条31条33条-2
〃のライセンシー82条26条32条33条-3
後用権176条45条56条60条
Ataru
Ataru

上から二段目の「出願審査請求に係る法定実施権」を忘れてしまう人が多いらしいので注意。

それと、商標は「法定通常実施権」ではなく「商標の使用をする権利」である点も注意。

◆ 相当の対価を要するもの:

  • 移転登録前の実施
  • 中用権
  • 存続期間満了後のライセンシー

◆ 「善意」を要件とするもの:

  • 出願審査請求に係る法定通常実施権
  • 後用権

 

裁定通常実施権の比較

    実     
不実施83条21条
利用発明92条22条33条
公共の利益93条23条
Ataru
Ataru

意匠には「不実施」と「公共の利益」の裁定がない!

 

ライセンスの譲渡(特/実/意)

 事業と共に 承諾 一般承継
約定
法定
裁定(公共/不実施)××
裁定(利用の後願)××
裁定(利用の先願)××
  • 利用の後願:「事業」に縛られる
  • 利用の後願:「先願発明」に縛られる
Ataru
Ataru

裁定通常実施権だけ、譲渡の制約が厳しい。特に「利用抵触の裁定通常実施権」がややっこしい…

 

利用抵触の裁定が気になる方はこちら↓

 

ライセンシーの承諾(特)

 専用通常質権仮専用仮通常
国内優先不要
分割不要不要
変更不要
(実)に基づく
特許出願
仮専用の放棄
出願の放棄不要
訂正審判不要
通常の放棄不要不要
専用の放棄
特許権の放棄不要
※職務発明の通常実施権/約定通常実施権のみ
Ataru
Ataru

ここは法改正があったので要注意!!(青が変わったポイント)

 

実質同一の範囲(特/実)

 29条29条-239条
上位下位同一同一同一
周知慣用非同一同一同一
カテゴリー非同一非同一同一
Ataru
Ataru

個人的に苦手です…

しっくりこない。

  • 上位下位:先願発明の発明特定事項を後願発明において上位概念として表現したことによる差異
  • 周知慣用:周知技術・慣用技術の付加、削除、転用であって、新たな効果を奏するものではない
  • カテゴリー:単なるカテゴリー表記上の差異

 

不正使用取り消し審判(商)

51条52条の253条
請求人何人も何人も何人も
権利者商標権者商標権者※専用実施権者
or
通常実施権者
使用の範囲禁止権専用権専用権
or
禁止権
故意
不正競争の目的
違法行為品質誤認
or
出所混同
出所混同品質誤認
or
出所混同
効果その後消滅その後消滅その後消滅
※ 移転の結果、類似商標をもった商標権者

 

条約

PCT/ハーグ/マドリッドの比較

 PCT
(特/実)
ハーグ
(意匠)
マドリッド
(商標)
出願 間接出願
 (直接出願)
 直接出願
 (間接出願)
 間接出願
指定みなし全指定個別指定
(事後指定不可)
個別指定
(事後指定)
手数料出願手数料
送付手数料
審査手数料
基本手数料
指定手数料
公表手数料
(送付手数料)
基本手数料
追加手数料
付加手数料
  or
基本手数料
個別手数料
言語指定なし英語
フランス語
スペイン語
英語
フランス語
スペイン語
国際審査  あり  なし  なし
国内移行  必要  不要  不要
拒絶の
通報
  ー 6か月
 (12か月)
 12か月
 (18か月)
国際登録  なし



  あり
・移転
・消滅※1

  あり
・更新
・移転※2
・変更
・消滅
※1:存続期間満了による消滅以外、※2:信託によるもの以外

PCT に苦手意識のある方はこちら↓

 

不正競争防止法

適応除外

1, 2, 20, 22号
(19条1項)
・普通名称・慣用商標を普通に用いら
 れる方法で使用
1, 2, 22号
(19条2項)
・自己の氏名を不正の目的なく使用
1号
(19条3項)
・周知性獲得前から不正の目的なく使用
2号
(19条4項)
・著名になる前から不正の目的なく使用
3号
(19条5項)
・最初に販売されてから3年経過
善意無過失で模倣品を譲り受けた者
4-9号
(19条6項)
善意無重過失で取得した営業秘密を
 権限範囲内で使用・開示
10号
(19条7項)
消滅時効過後に生じた営業秘密侵害品
 の譲渡等
11-16号
(19条8項)
善意で取得した限定提供データを権
 限範囲内で開示
無償で利用可能となっている限定提
 供データの使用・開示
17. 18号
(19条9項)
・試験研究のために用いられる機器
 の譲渡等
Ataru
Ataru

ふわっと暗記してしまうと、引っ掛かりそうな地雷がたくさん埋まってます。

「消滅時効」は15条参照。

 

罰則規定

懲役:
10年以下

罰金:
1000万以下
(21条1項)
(全て「図利加害目的」に限る)
・詐欺等/権利侵害行為で営業秘密取得
・ 〃 …の使用/開示
・営業秘密の領得
・ 〃 …の使用/開示
・従業員が営業秘密の不正使用/開示
・(元)従業員が営業秘密の不正使用/開示
・不正開示された営業秘密の使用/開示
・不正開示を知って営業秘密の使用/開示
・(情を知った)営業秘密侵害品の譲渡等
懲役:
5年以下

罰金:
500万以下
(21条2項)
不正の目的をもって1号or20号侵害
不正の利益を得る目的で2号侵害
不正の利益を得る目的で3号侵害
図利加害目的で17号or18号侵害
・誤認させるような虚偽の表示
・秘密保持命令違反
・16条, 17条, 18条違反

 

著作権法

罰則規定

懲役:
10年以下

罰金:
2000万以下
(119条1項)
・著作権等の直接侵害
懲役:
5年以下

罰金:
500万以下
(119条2項)
・著作者人格権等の直接侵害
・営利目的で自動複製機を使用させる
・著作権等の間接侵害
・リーチサイトのプラットフォーマー
・リーチアプリのプラットフォーマー
・業務上で侵害プログラムを使用
懲役:
2年以下

罰金:
200万以下
(119条3項)
(違法であること知っていることが要件)
・録音録画有償著作を私的使用目的で
 録音/録画
・その他の有償著作を私的使用目的で
 継続的 or 反復して複製
罰金:
500万以下
(120条)
・著作者死亡後の人格権侵害
懲役:
3年以下

罰金:
300万以下
(120条の2)
・技術的保護手段等の回避装置の提供
・業として技術的保護手段等の回避を提供
・リーチサイト/リーチアプリの提供
・技術的保護手段等の回避による侵害
営利目的で権利管理情報に係る侵害
営利目的で著作人格権の間接侵害
Ataru
Ataru

ややっこしすぎる~~

 

最後に

モヤモヤポイントの総復習は以上となります。

本当はもっと盛り込みたいところでしたが、ブログに割ける時間としてこれが限界でした…すみません(>_<)

 

何度もブログに書いていますが、ボクは昨年の一次試験、合格ラインまで2点及ばず不合格となりました。

毎月受験することのできるTOEICと違って、弁理士試験は年に一度。不合格になるということは受験期間が一年間延びるということです(°_°)

2022年度に一次試験を突破できても、(二次試験の対策を同時にする余裕がないので)あと2年受験生…

本格的に勉強を開始した「2018年12月」から去年の一次試験「2021年7月」までの約2年半、「家庭」と「仕事」以外の時間を弁理士試験に注ぎ込んできたボクはもう限界でした( ;∀;)

 

そもそも、ボクが弁理士の取得を目指す理由は「中途半端に諦めたくない」という気持ちです。

この資格と出会った大学2年生の頃は特許事務所で働くことを志していました。…しかし、ブラック企業でもまれてホワイト企業へと逃れた今のボク、いつの間にか32歳になってしまったボク、そして守るべき妻と子供たちのいるボクにその気持ちはありません

 

「今更急いだって仕方がない」一次試験で不合格になったボクはブログを始めることにしました。

 

…でも…なぜブログ???

そう思いますよね~( ̄▽ ̄)

自分でもよくわかりません(°_°)インプットに疲れてしまったのか?…弁理士受験生のための情報が乏しすぎると感じたからなのか?…思い当たる節はその辺りです。

ブログを始めたことは弁理士試験を突破する上で遠回りになるかもしれません。それでも、「ボクと同じように弁理士予備校へ通えない人のために情報を発信すること」や「大副業時代と呼ばれる現代にて、副業に飛び込んでいく人たちの知財をサポートをすること」などなど、新たな目標が見つかりました。

去年の不合格を含めて、運命の出会いと受け止めています。

弁理士を目指す理由は人それぞれだと思いますが、皆様にとって運命の出会いとなることを心からお祈り申し上げます。

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