【弁理士試験】「不責事由」と「故意でない」をまとめてみた

弁理士に挑戦

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手続き期間を徒過してしまった場合の救済規定といえば、「不責事由」「故意でない(旧:正当な理由)」

 

Ataru
Ataru

(この手続きには、たしか救済規定があったはず…)

 

ここまで記憶していても、

  • どちらの救済規定が設けられているか?
  • 具体的な救済期間の詳細は?

一つ一つ完全に暗記していくことは大変ですよね(。-∀-)

 

短答試験の中で問われると不安な気持ちになってしまいます…

 

 

そこで、この苦手意識を解消するためにも、「不責事由」と「故意でない」に関連する条文をそれぞれピックアップ

 

すると、、、

シンプルな法則が見えてきました(+o+)!!!

 

今回の記事では、「不責事由」と「故意でない」のポイントについて紹介します♪

 

それぞれの概要

本題に入る前に!

まずは、それぞれの概要について、サラッと復習します!

 

“不責事由”とは

そもそも「不責事由」とは何か?

条文では「責めに帰することができない理由」とされています。

特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)

 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

  

これだとイマイチピンときませんが、青本にてより具体的な解説がなされています。

〈その責めに帰することができない理由〉天災地変のような客観的な理由に基づいて手続をすることができない場合が含まれるのはいうまでもないこととして、通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしても、なお請求期間を徒過せざるを得なかったような場合は、主観的な理由による場合であってもその責めに帰することができない場合に含まれよう。

引用:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 [第22版] 特許法第30条の字句の解釈

 

つまり「不責事由」とは、

  • 天災地変により手続きを行うことができなかった場合
  • その他、通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしても、請求期間を徒過せざるを得なかった場合

が該当します。

 

“故意でない”とは

続きまして、「故意でない」の復習。

 

条文では「故意に~~しなかったと認められる場合は…」とされています。

特許法第48条の3(出願審査の請求)

 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、出願審査の請求をすることができる。ただし、故意に、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をしなかったと認められる場合は、この限りでない。

 

青本の解説は以下の通り。

<故意に…しなかったと認められる場合>PLT一二条(1)の「Unintentional」に相当するものであり、手続をしなかったことが故意によるものでない場合に権利の回復を認めることとした。これは、「正当な理由があるとき」よりも広い概念を意味するものである。

引用:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 [第22版] 特許法第36条の2の字句の解釈

 

つまり”故意でない”とは、

  • “不責事由”が日本独自の救済規定であるのに対して、PLT(特許法条約)の要請で設けられた規定であり、
  • 手続きをしなかったことが故意によるものでない場合、救済の対象

となります。

 

PLT12条(1)の和文は以下の通り 

第12条
相当な注意を払ったこと又は故意でないことが官庁により認定された場合の権利の回復
(1)[申請]
締約国は、自国の官庁に対する手続上の行為のための期間を出願人又は権利者が遵守しなかった場合において、当該期間を遵守しなかったことがその直接の結果として出願又は特許に係る権利の喪失を引き起こしたときは、次のことを条件として、当該官庁が当該出願又は特許に係る当該出願人又は権利者の権利を回復する旨を定める。
(i)その旨の申請が規則に定める要件に従って当該官庁にされること。
(ii)規則に定める期間内に、(i)に規定する申請が提出され、かつ、当該自国の官庁に対する手続上の行為のための期間が適用された全ての要件が満たされること。
(iii)(i)に規定する申請において当該期間を遵守しなかった理由を明示すること。
(iv)状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず当該期間を遵守することができなかったものであること又は、当該締約国の選択により、その遅滞が故意でなかったことを、当めること。

引用:特許法条約(和文)

 

PLTでは、「相当な注意を払ったこと」又は「故意ではないこと」を理由に、権利更新等の手続きができなかった場合は、権利回復の規定を定めるよう各国に要請しています。

そして日本では、「相当な注意を払ったこと(=正当な理由)」ではなく、それよりも広い概念を意味する「故意ではないこと(=故意でない)が採用されている

ということです。

 

★令和3年改正法★

ちなみに、、、

日本では「故意でない」が採用されているということですが、ほんのつい最近まで「正当な理由」が採用されていました。

 

改正されたのは、2021年5月21日に公布された「特許法等の一部を改正する法律(令和3年改正法)」

この法律は、2023年4月1日より施行されました(特許庁の発表はこちら)

 

つまり、2023年度の弁理士試験から「正当な理由」⇒「故意でない」へと変更になるので、ひっかけ問題に注意しましょう!!!

 

 

Ataru
Ataru

時間に余裕のある方は「令和3年法律改正(令和3年法律第42号)解説書」にて法改正の詳細を確認しましょう。

特許庁のWebサイトで読むことができますが、安くて、わかりやすくて、コンパクトな書籍の購入をオススメさせていただきます。

 

なお、正当な理由の解釈は、青本(第21版)にて以下の通り解説されていました。

〈正当な理由〉PLT一二条⑴の「DueCare」に相当するものであり、特許法一二一条(拒絶査定不服審判)等に規定された「その責めに帰することができない理由」より広い概念を意味するものである。例えば、出願人が病気で入院したことにより手続期間を徒過した場合や出願人の使用していた期間管理システムのプログラムに出願人が発見不可能な不備があったことにより手続期間を徒過した場合等が「正当な理由」があるときにあたる可能性が高いと言えよう。

引用:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 [第21版] 特許法第36条の2の字句の解釈

 

正当な理由とは、特許法条約(PLT)12条で規定された「DueCare(相当な注意)」に相当するものであり、不責事由よりも広い概念を意味するもの

 

例)以下の場合は「正当な理由」に該当する可能性が高い

  • 病気での入院
  • 期間管理システムの発見不可能な不備

 

ご参考まで。

 

“不責事由”のポイント

それでは本題に入ります。

まずは特許法から「不責事由」が規定された条文をピックアップ!

 

特許法からPick Up

条文理由の消失から経過後
30条4項
新規性喪失の例外
の証明書提出期間
14日以内
(在外者:2月以内)
6月以内
43条8項
優先権証明書
の提出期間
14日以内※1
(在外者:2月以内)
6月以内※1
44条7項
出願分割の期間
14日以内
(在外者:2月以内)
6月以内
46条5項
出願変更の期間
14日以内
(在外者:2月以内)
6月以内
46条-2 3項
実用新案に基づく
特許出願の期間
14日以内
(在外者:2月以内)
6月以内
67条2 3項
2項延長の
出願期間
14日以内
(在外者:2月以内)
9月以内※2
67条6 4項
処分を受けることが
できないと見込まれる
際の手続きの期間
14日以内
(在外者:1月以内)
2月以内
108条4項
第1年~第3年まで
の特許料の納付期間
14日以内
(在外者:2月以内)
6月以内
111条3項
特許料の返還請求期間
14日以内
(在外者:2月以内)
6月以内
121条2項
拒絶査定不服審判
の請求期間
14日以内
(在外者:2月以内)
6月以内
173条2項
再審請求の期間
14日以内
(在外者:2月以内)
6月以内
195条13項
手数料の返還期間
14日以内
(在外者:2月以内)
6月以内
※1:特許法施行規則27条の3の3第6項で規定
※2:正しくは「経過後~」ではなく「設定の登録に日~」

 

原則、「不責事由」で規定された救済期間は「理由がなくなった日から14日(在外者:2月)」 or 「期間経過後、6月以内」と暗記しましょう!

 

 

例外は、たったの2つ!

 

例外①:67条の2第3項(2項延長の出願期間)

理由がなくなった日から14日(在外者:2月)
 or
期間経過後:9月以内

 

例外②:67条の6第4項(期限内に4項延長の処分を受けられない場合)

理由がなくなった日から14日(在外者:1月
 or 
期間経過後:2月以内

 

特実意匠の比較

続きまして、特許法を中心に、実用新案・意匠・商標の「不責事由」を確認してみました。

特許実新意匠商標
30条4項
新規性喪失の
例外の証明書
提出期間
11条1項
準用
4条4項
同じ
9条4項
同じ
43条8項
優先権証明書
の提出期間
11条1項
準用
60条-10
2項
準用
13条1項
準用
44条7項
出願分割の期間
11条1項
準用
46条5項
出願変更の期間
46条-2 3項
実用新案に
基づく特許
出願の期間

明細書等の訂正
14条-2 6項
原則通り

個別指定手数料
の返還
60条-22
3項

原則通り
67条-2 3項
2項延長の
出願期間
67条-6 4項
処分を受けるこ
ができないと
見込まれる際
の手続きの期間
108条4項
第1年~第3年
までの特許料
の納付期間
32条4項
同じ
43条4項
同じ
41条4項
同じ
登録料の
分割納付
41条-2 4項
同じ
111条3項
特許料の
返還請求期間
34条3項
同じ
45条
準用
42条3項
同じ
121条2項
拒絶査定不服審
判の請求期間
46条2項
同じ
44条2項
同じ

審判請求の
取り下げ
33条2項
原則通り
173条2項
再審請求
の期間
45条1項
準用
53条1項
準用
61条1項
準用
195条13項
手数料の
返還期間
67条9項
同じ
76条9項
同じ

手数料の返還
54条-2
6項, 12項

原則通り

 

ということで、

実用新案、意匠、商標についても、

原則、「不責事由」で規定された救済期間は「理由がなくなった日から14日(在外者:2月)」 or 「期間経過後、6月以内」と暗記しましょう!

 

例外はありません!!!

 

Ataru
Ataru

見落としがあったらスミマセン…

 

“故意でない”のポイント

それでは「故意でない」のパートに入ります。

先ほどと同様に、特許法の条文からピックアップ!

 

特許法からPick Up

条文手続きができる
ようになってから
経過後
36条-2 6項
外国語書面の
翻訳文提出期間
2月以内※11年以内※1
41条1項1号
国内優先権の優先期間
2月以内※2
43条2 1項
パリ条約の例による
優先期間
2月以内※3
48条-3 5項
審査請求期間
2月以内※41年以内※4
112条-2 1項
特許料の追納期間
2月以内※51年以内※5
184条-4 4項
国際特許出願の
翻訳文提出期間
2月以内※61年以内※6
184条-11 6項
国際特許出願の
特許管理人選任届
2月以内※71年以内※7
※1:特許法施行規則25条の7第5項で規定
※2:特許法施行規則27条の4の2第1項で規定
※3:特許法施行規則27条の4の2第2項で規定
※4:特許法施行規則31条の2第4項で規定
※5:特許法施行規則69条の2第1項で規定
※6:特許法施行規則38条の2第2項で規定
※7:特許法施行規則38条の6の2第3項で規定

 

原則、救済期間は「手続きができるようになった日から2月以内」 or 「期間経過後1年以内」と暗記しましょう!

また、特許法上は、例外なく「経済産業省令で定める期間」と規定されています。

 

そして、、、

不責事由と同様、例外は2つだけ。

 

例外①:41条1項1号(パリ条約の優先期間)

「期間経過後:2月以内」

例外②:43条の2第1項(パリ条約の例による優先期間)

「期間経過後:2月以内」

 

特実意匠の比較

こちらも同様に、特許法を中心に、実用新案・意匠・商標の「故意でない」を確認してみました。

条文実新意匠商標
36条-2 6項
外国語書面の
翻訳文提出期間
41条1項1号
国内優先権の
優先期間
8条1項
1号
同じ※1
43条-2 1項
パリ条約の例に
よる優先期間
11条1項
準用
15条1項
準用
48条-3 5項
審査請求期間

商標権の回復
21条1項
違う!※3
112条-2 1項
追納による回復
33条-2
1項
同じ※6
44条-2
1項
同じ※6
41条-3
1項
違う!※4
防護標章の更新登録65条-3
3項
違う!※5
184条-4 4項
国際特許出願の
翻訳文提出期間
48条-4
4項

同じ※2
184条-11 6項
国際特許出願の
特許管理人選任届
48条-15
2項
準用
※1:実用新案法施行規則23条2項で規定
※2:実用新案法施行規則23条3項で規定
※3:商標法施行規則10条3項で規定
※4:商標法施行規則18条の2第1項で規定
※5:商標法施行規則2条9項で規定
※6:実用新案法 or 意匠法で規定

 

実用新案、意匠、商標についても、

原則、救済期間は手続きができるようになった日から2月以内 or 「期間経過後、1年以内」と暗記しましょう!

原則、「経済産業省令で定める期間」と規定されてる。

 

例外は5あるので注意!!

 

例外①:実用新案法8条1項1号(パリ条約の優先期間)

「期間経過後:2月以内」
※ 特許法の準用

例外②:実用新案法11条1項&意匠法15条1項(パリ条約の例による優先期間)

「期間経過後:2月以内」
※ 特許法の準用

 

例外③:商法法21条1項(商標権の回復)

「手続きができるようになった日から2月以内」 or 「期間経過後、6月以内」

 

例外④:商標法41条の3第1項(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)

「手続きができるようになった日から2月以内」 or 「期間経過後、6月以内」

 

例外⑤:商標法65条の3第3項(防護標章の更新登録)

「手続きができるようになった日から2月以内」 or 「期間経過後、6月以内」

 

Ataru
Ataru

実用新案法33条の2&意匠法44条の2(追納による回復)についは、施行規則ではなく、それぞれ実用新案法・意匠法に規定されている点にも注意

 

まとめ

【不責事由】

● 原則、救済期間は「理由がなくなった日から14日以内」 or 「期間経過後、6ヶ月以内」

● 特許法には例外が2つある
  - 67条の2第3項(2項延長の出願期間)
  - 67条の6第4項(期限内に4項延長の処分を受けられない場合)

● 実用新案法、意匠法、商標法には例外なし

 

【故意でない】

● 原則、救済期間は手続きができるようになった日から2月以内 or 「期間経過後、1年以内」

● 例外は5つ
  - パリ条約の優先期間
  - パリ条約の例による優先期間
  - 商標権の回復
  - 後期分割登録料追納による商標権の回復
  - 防護標章の更新登録

 

 

以上!

Comment

  1. 67条の2 3項は
    設定登録から9月ではないでしょうか?

    実質的には、期限から6月になるようにされてると思いますが…

    • コメントを頂きましてありがとうございます。
      この記事ではわかりやすさを重視するため、不責事由に関する条文をひとまとめにして「期間経過後・・・」としておりますが、ご指摘の通り67条の2第3項については「特許権の設定登録の日から・・・」が正しい文言となります。
      勘違いが生じないように、注釈の追加を検討させていただきます^^
      その他、気になる箇所がありましたらどんどんご指摘を頂けると嬉しいです。

  2. Thanks, very helpful (sorry for the english!)
    What about PCT application deadline for entering the Japan national phase?
    “故意でない” (「手続きができるようになった日から2月以内」 +「期間経過後、1年以内」)

    Thanks

    • Hi, Steve.
      Due to the revision of the Japanese Patent law (JPL) on 2021, A Relief Provision concerning the deadline for Japanese translations was eased. (Before: Due Care, After: Unintentional)
      In conclusion, even if the international patent application shall be deemed to have been withdrawn by JPL, Article 184-4, Paragraph (3), you can submit Japanese translations for two months from the date you become able to submit the Japanese translation due to Unintentional reasons (or for 1 year after the expiry of “special time limit for the submission of translations”, whichever comes earlier).
      For more information, see the following documents:
      – 特許法第181条の4第4項 (JPL, Article 184-4, Paragraph (4))
      https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000121
      – 特許法施行規則第38条の2第2項(Enforcement Regulations of the JPL, Article 38-2, Paragraph (2))
      https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000400010

      Thank you.

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