【弁理士試験】特許法と実用新案法のPCTに基づく特例をまとめてみた

弁理士に挑戦

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本日のテーマはPCTに基づく特例です!!

特許法と実用新案法とで微妙な相違点が多く、しっかり記憶しておかないと引っ掛け問題に引っかかってしまいます…(;_;)

ぺぎんとん
ぺぎんとん

しかも…年々嫌らしい問題が増えてる気がする…

 

なので、

項目ごとに「国際特許出願の特例」と「国際実用新案登録出願の特例」の違いをまとめて、情報の整理をしてみました!

 

ところどころ、穴埋め問題を挟んでいますので、自信のある方もトライしてみてくださいね( *’ω’*)و グッ

 

それでは行ってみましょう♪

 

国内移行手続き

特許法

国内書面提出期間内に、以下の条件を満たさなければならない。



・国内書面の提出
・手数料の納付
翻訳文の提出(外国語特許出願のみ)

 

実用新案法

国内書面提出期間内に、以下の条件を満たさなければならない。




・国内書面の提出
・手数料の納付
翻訳文の提出(外国語特許出願のみ)
登録料の納付

ぺぎんとん
ぺぎんとん

国内処理基準時まで「図面」の提出も必須!!!

 

【翻訳文の救済規定】

  1. 翻訳文提出特例期間
  2. 翻訳文の提出がなく取り下げたものとみなされた場合は、故意の場合を除いて、経済産業省令で定めるところにより提出することができる。
ぺぎんとん
ぺぎんとん

経済産業省令で定める…は、翻訳文を提出できるようになってから2ヶ月or期間経過後1年以内

(特許法施行規則38条の2第2項、実用新案法施行規則23条3項)

  

19条補正/34条補正

特許法/実用新案法

国内処理基準時までに以下の条件を満たさなければ補正はされなかったものとみなされる。

<日本語出願>

<外国語出願>

<日本語出願>
・ 補正書の写しの提出
 ※ 20条送達があれば提出不要

<外国語出願>
・ 補正書の翻訳文の提出

 

19条補正34条補正

<日本語出願>
17条の2の補正
とみなされる

<外国語出願>
翻訳文=請求の範囲
とみなされる
<日本語出願>
17条の2の補正
とみなされる

<外国語出願>
誤訳訂正書の補正
とみなされる



<日本語出願>
2条の2第1項の補正
とみなされる

<外国語出願>
翻訳文=請求の範囲
とみなされる
<日本語出願>
2条の2第1項の補正
とみなされる

<外国語出願>
2条の2第1項の補正
とみなされる

 

国内公表

特許法

<日本語出願>
・国内公表なし

<外国語出願>
・翻訳文を提出した場合、( ① )後、遅滞なく国内公表

① 国内書面提出期間の経過

 

出願公開と国内公表の違い

【国内公表】
・出願人の氏名、名称、住所、居所
・特許出願の番号
・国際出願日
・発明者の氏名、名称、住所、居所
・願、明、請、図、要
・国内公表の番号、年月日
・その他

【出願公開】
・出願人の氏名、名称、住所、居所
・特許出願の番号/年月日
・発明者の氏名、名称、住所、居所
・願、明、請、図
・要
・外国語書面/外国語要約書面
・出願公開の番号/年月日
・その他

 

手続きの制限

特許管理人の特例

特許法/実用新案法

在外者であっても( ① )まで、特許管理人によらないで手続をすることができる。

( ① )の属する日後( ② )に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。

【救済規定】

期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、特許庁長官はその旨を通知

通知を受けた者は、( ③ )に限り、特許管理人を選任して届け出ることができる

 

① 国内処理基準時

② 経済産業省令で定める期間内
  ⇒ 3月(施行規則38条の6の2第1項)

③ 経済産業省令で定める期間内
 ⇒ 通知から2月(施行規則38条の6の2第2項)

 

新規性の喪失の例外

特許法/実用新案法

以下の書面を国内処理基準時の日後、( ① )内に提出することができる。
・その旨の書面
・証明する書面

 

① 経済産業省令で定める期間
 ⇒ 30日(施行規則38条の6の3)

 

国内出願の場合は…

・その旨の書面=出願と同時
・証明する書面=出願の日から30日以内

 

補正の特例

特許法

以下の条件を満たさなければ、手続の補正をすることができない。

<日本語出願>

<外国語出願>



<日本語出願>
・ 国内書面の提出
・ 手数料の納付

<外国語出願>
・ 国内書面の提出
・ 手数料の納付
・ 翻訳文の提出
・ 国内処理基準時の経過

 

実用新案法

以下の条件を満たさなければ、手続の補正をすることができない。

<日本語出願>


<外国語出願>



<日本語出願>
・ 国内書面の提出
・ 手数料の納付
登録料の納付

<外国語出願>
・ 国内書面の提出
・ 手数料の納付
・ 翻訳文の提出
登録料の納付

ぺぎんとん
ぺぎんとん

「国内処理基準時の経過」は不要

 

出願変更の特例

実用新案⇒特許

以下の条件を満たさなければ、国際実用新案登録出願から日本の特許出願への変更をすることができない。

<日本語出願>

<外国語出願>


<日本語出願>
・ 国内書面の提出
・ 手数料の納付

<外国語出願>
・ 国内書面の提出
・ 手数料の納付
・ 翻訳文の提出

ぺぎんとん
ぺぎんとん

登録料の規定はなし

 

特許⇒実用新案

以下の条件を満たさなければ、日本の特許出願への変更をすることができない。

(実用新案⇒特許と同じ)

 

優先権の主張の特例

特許法/実用新案法/商標

・適用なし

 

出願審査の請求の特例

特許法

<日本語出願>

<外国語出願>


<日本語出願>
・ 国内書面の提出
・ 手数料の納付

<外国語出願>
・ 国内書面の提出
・ 手数料の納付
・ 翻訳文の提出

ぺぎんとん
ぺぎんとん

第三者が審査請求をする場合は、上記の条件に加えて「国内処理基準時の経過」が必要!!

 

実用新案技術評価の請求の特例

実用新案法

<日本語出願>


<外国語出願>



<日本語出願>
・ 国内書面の提出
・ 手数料の納付
登録料の納付

<外国語出願>
・ 国内書面の提出
・ 手数料の納付
・ 翻訳文の提出
登録料の納付

ぺぎんとん
ぺぎんとん

実用新案も同様に、第三者が審査請求をする場合は、「国内処理基準時の経過」が必要!!

 

国際登録

特許法/実用新案法

・国際登録なし

 

実施権の特例

特許法

以下の条件を満たさなければ、第二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権の登録を受けることができない。

<日本語出願>

<外国語出願>



<日本語出願>
・ 国内書面の提出
・ 手数料の納付

<外国語出願>
・ 国内書面の提出
・ 手数料の納付
・ 翻訳文の提出
・ 国内処理基準時の経過

ぺぎんとん
ぺぎんとん

補正の特例と同じ

 

 

 

以上です!!

本当は意匠と商法についてもまとめたかったのですが、力尽きました(^^;

また来週もよろしくお願いします!

 

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