【弁理士試験】試験直前モヤモヤポイント総復習!

弁理士に挑戦

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弁理士試験まで2ヶ月!!!

 

毎年恒例の「モヤモヤポイント総復習」を更新しました!

 

暗記のためのテンポ感を重視しているので、簡略化した表現を用いているものがあります。

不安なところがありましたら、必ず条文に立ち返って再確認をお願いします(* .ˬ.))

 

 

四法(特/実/意/商)

四条延長

特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で期間を延長できる


46条の2第1項3号(実用新案に基づく特許出願)
108条1項(特許料の納付)
121条1項(拒絶査定不服審判の請求)
173条1項(再審の請求)



14条の2第1項1号(明細書等の訂正)
39条の2第4項(無効審判の取下げ)
54条の2第5項(無効審判の参加の取下げ)

45条2項(再審の請求)

43条1項(登録料の納付)
46条1項(拒絶査定不服審判の請求)
47条1項(補正却下不服審判の請求)
58条(再審の請求)

44条1項(拒絶査定不服審判の請求)
45条1項(補正却下不服審判の請求)
※ 「特許庁長官」を「審判長」と読み替え
ぺぎんとん
ぺぎんとん

遠隔又は交通不便の地にある者のための期間延長は、「4条延長」だけじゃない。

  • 審決に対する訴え
    (特178条5項)
    (実47条2項_準用)
    (意59条2項_準用)
    (商63条2項_準用)
  • 補正後の意匠の新出願
    (意17条の4第1,2項)
    (商17条の2第2項_準用)

 

登録原簿

登録するもの効力発生要件

<27条1項1号>
特許権の設定
存続期間の延長
移転
信託による変更
消滅
回復
処分の制限
<98条1項1号>


移転(一般承継を除く)
信託による変更
放棄による消滅

処分の制限



<49条1項1号>
実用新案権の設定
移転
信託による変更
消滅
回復
処分の制限
<26条(準用)

移転(一般承継を除く)
信託による変更
放棄による消滅

処分の制限

<61条1項1号>
意匠権の設定
移転
信託による変更
消滅
回復
処分の制限
<36条(準用)

移転(一般承継を除く)
信託による変更
放棄による消滅

処分の制限

<71条1項1号>
商標権の設定
存続期間の更新
分割
移転
変更
消滅
回復
処分の制限
<35条(準用)


分割
移転(一般承継を除く)
信託による変更
放棄による消滅

処分の制限
ぺぎんとん
ぺぎんとん

一見ややっこしそうだけど、特許法の「存続期間の延長」と商標法の「存続期間の更新&分割&変更」以外は同じ。

防護標章の登録事項(71条1項2項)

  • 防護標章の設定
  • 存続期間の更新
  • 移転
  • 消滅

 

専用実施権

登録するもの効力発生要件

<27条1項2号>
専用実施権の設定
保存
移転
変更
消滅
処分の制限
<98条1項2号>
専用実施権の設定

移転(一般承継を除く)
変更
消滅(混同・特許消滅を除く)
処分の制限



<49条1項2号>
専用実施権の設定
保存
移転
変更
消滅
処分の制限
<18条3項(準用)
専用実施権の設定

移転(一般承継を除く)
変更
消滅(混同・特許消滅を除く)
処分の制限

<61条1項2号>
専用実施権の設定
保存
移転
変更
消滅
処分の制限
<27条4項(準用)>
専用実施権の設定

移転(一般承継を除く)
変更
消滅(混同・特許消滅を除く)
処分の制限

<71条1項3号>
専用使用権の設定
保存
移転
変更
消滅
処分の制限
<30条4項>
専用実施権の設定

移転(一般承継を除く)
変更
消滅(混同・特許消滅を除く)
処分の制限
ぺぎんとん
ぺぎんとん

商標のみ通常使用権の登録あり!

(登録事項は専用使用権と同じ!)

 

質権

登録するもの効力発生要件

<27条1項3号>
質権の設定
移転
変更
消滅
処分の制限
<98条1項3号>
質権の設定
移転(一般承継を除く)
変更
消滅(混同・債権消滅を除く)
処分の制限



<49条1項3号>
質権の設定
移転
変更
消滅
処分の制限
<25条3項(準用)>
質権の設定
移転(一般承継を除く)
変更
消滅(混同・債権消滅を除く)
処分の制限

<61条1項3号>
質権の設定
移転
変更
消滅
処分の制限
<35条3項(準用)
質権の設定
移転(一般承継を除く)
変更
消滅(混同・債権消滅を除く)
処分の制限

<71条1項4号>
質権の設定
移転
変更
消滅
処分の制限
<34条4項(準用)
質権の設定
移転(一般承継を除く)
変更
消滅(混同・債権消滅を除く)
処分の制限
ぺぎんとん
ぺぎんとん

消滅(債権消滅)以外は専用実施権と同じ。

 

仮専用実施権

登録するもの効力発生要件

<27条1項4号>
仮専用実施権の設定
保存
移転
変更
消滅
処分の制限
<34条の4>
仮専用実施権の設定

移転(一般承継を除く)
変更
消滅(混同・34-2 6を除く)
処分の制限





 

拒絶・異議・無効理由

拒絶理由異議理由無効理由

17条-2第3項
17条-2第4項
25条
29条
29条-2
32条
38条
39条1,2,3,4項
条約違反
36条4項1号
36条6項1-4
37条
36条4項2号
外国語書面
冒認出願

 
 
17条-2第3項
 
25条
29条
29条の2
32条
 
39条1,2,3,4項
条約違反
36条4項1号
36条6項1-3号
 
 
外国語書面

 
 
 
17条2第3項
 
25条
29条
29条の2
32条
38条
39条1,2,3,4項
条約違反
36条4項1号
36条6項1-3号
 
 
外国語書面
冒認出願
後発無効理由
訂正要件違反



2条-2第2項
(特)25条
3条
3条-2
4条
7条1,2,3,6項
(特)38条
条約違反
5条4項
5条6項1-3号
冒認出願
後発無効理由
訂正要件違反

3条
3条-2
5条
8条
8条-2

9条1,2項
10条1,4,6項
(特)38条
(特)25条
条約違反
7条
冒認出願

 
3条
3条-2
5条
 
 
9条1,2項
10条6項
(特)38条
(特)25条
条約違反
 
冒認出願

後発無効理由

3条
4条1項
7条-2第1項
8条2,5項
51条2項
53条2項
(特)25条
条約違反
5条5項
6条1,2項

 
 
3条
4条1項
7条-2第1項
8条1,2,5項
51条2項
53条2項
(特)25条
条約違反
5条5項
 
 
 
3条
4条1項
7条-2第1項
8条1,2,5項
51条2項
53条2項
(特)25条
条約違反
5条5項
 
承継しない出願

後発無効理由



64条
(特)25条
条約違反
6条1,2項
 
 
64条
(特)25条
条約違反

 
 
 
64条
(特)25条
条約違反
 
承継しない出願

後発無効理由
ぺぎんとん
ぺぎんとん

商標の後発無効理由には「(特)25条」と「条約違反」に加えて、「4条1項1-3,5,7,16号」と「地域団体に関する無効理由(主体要件非充足,周知性喪失,7条-2第1項)」が…

★ おまけ

「セントラルアタック」もしくは「議定書廃棄後」後の商標登録再出願で、既に商標登録されていた場合は、15条1項1,2号(3条〜条約違反)の拒絶理由が省略される。

 

異議の申立て&審判

 
異議申し立て113条43条-2
拒絶査定不服審判121条46条44条
補正却下不服審判47条45条
無効審判123条37条48条46条
延長登録無効審判125条
訂正審判126条
ぺぎんとん
ぺぎんとん

実用新案には「訂正審判」の代わりに「訂正」がある

 

実用新案をさらっと復習したい方はこちら

 

法定通常実施権

 
職務発明35条11条15条
出願審査請求に
係る法定実施権
48条-3
先使用権79条26条29条32条
先出願29条-2
移転登録前の実施79条-226条29条-3
中用権80条20条30条33条
存続期間満了後81条26条31条33条-2

(ライセンシー)
82条26条32条33条-3
後用権176条45条56条60条
ぺぎんとん
ぺぎんとん

上から二段目の「出願審査請求に係る法定実施権」を忘れずに。

あと、商標は「法定通常実施権」ではなく「商標を使用する権利」であることも注意

 

相当の対価を要するもの

  • 移転登録前の実施
  • 中用権
  • 存続期間満了後のライセンシー

「善意」を要件とするもの

  • 出願審査請求に係る法定通常実施権
  • 後用権

 

裁定通常実施権

    実     
不実施83条21条
利用発明92条22条33条
公共の利益93条23条
ぺぎんとん
ぺぎんとん

意匠には「不実施」と「公共の利益」の裁定がない!

 

ライセンスの譲渡

◆ 特許/実用新案/意匠

 事業と共に 承諾 一般承継
約定
法定
裁定(公共/不実施)××
裁定(利用の後願)××
裁定(利用の先願)××
ぺぎんとん
ぺぎんとん

裁定だけ、譲渡の制約が厳しい!!

(特に「利用抵触」)

裁定通常実施権(利用)が消滅するケース

  • 利用の後願:事業と分離 or 後願権利の消滅
  • 利用の先願:先願権利の消滅

 

ライセンシーの承諾

◆ 特許法

 専用通常質権仮専用仮通常
国内優先不要
分割不要不要
変更不要
(実)に基づく
特許出願
仮専用の放棄
出願の放棄不要
訂正審判不要
通常の放棄不要不要
専用の放棄
特許権の放棄不要
※職務発明の通常実施権/約定通常実施権のみ

 

効力の範囲

特許法

特許権の侵害
= 直接侵害(文言侵害+均等侵害)

  +間接侵害(のみ品+不可欠品+所持)

 

均等侵害の要件

  1. 異なる部分が本質的部分ではない
  2. 異なる部分を置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する
  3. 対象製品の製造時点において、当業者が容易に送達できた
  4. 特許出願時において、当業者が容易に推考できたものではない
  5. 特許請求の範囲から意識的に除外されたものでない

 

おまけ

実質同一

 29条29条-239条
上位下位同一同一同一
周知慣用非同一同一同一
カテゴリー非同一非同一同一
  • 上位下位:先願発明の発明特定事項を後願発明において上位概念として表現したことによる差異
  • 周知慣用:周知技術・慣用技術の付加、削除、転用であって、新たな効果を奏するものではない
  • カテゴリー:単なるカテゴリー表記上の差異

 

意匠法

意匠権の侵害
= 直接侵害(同一+類似)
  +間接侵害(のみ品+不可欠品+所持)

 

物品同一物品類似物品非類似
形態同一同一類似非類似
形態類似類似類似非類似
形態非類似非類似非類似非類似
  • 物品の類否:「用途」及び「機能」で判断
  • 形態の類否:共通点と差異点とを総合的に評価

 

商標法

商標権の侵害
= 直接侵害(専用権+色違い類似商標)
  +間接侵害(禁止権+その他予備的行為)

 

商品役務
同一
商品役務
類似
商品役務
非類似
商標同一専用権禁止権効力なし
商標類似禁止権禁止権効力なし
商標非類似効力なし効力なし効力なし
  • 商標の類否:外観・称呼・観念の3つの要素を総合的に判断
  • 商品役務の類否:類似群コードで判断

 

色違い類似商標の要件

  1. 登録商標に類似する商標である
  2. 色彩を同一にすれば登録商標と同一の商標である

 

おまけ

社会通念上の同一

  • 書体のみに変更を加えた同一の文字からなる
  • 平仮名、片仮名、ローマ字を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる
  • 外観において同視される図形からなる
  • その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる

 

不正使用取り消し審判

◆ 商標法

51条52条の253条
請求人何人も何人も何人も
権利者商標権者商標権者専用実施権者
or
通常実施権者
使用の範囲禁止権専用権専用権
or
禁止権
故意
不正競争
の目的
違法行為品質誤認
or
出所混同
出所混同品質誤認
or
出所混同
効果その後消滅その後消滅その後消滅
※ 移転の結果、類似商標をもった商標権者

 

罰則




10年以下
1000万以下

又は併科
3億以下
5年以下
500万以下
 
又は併科
3億以下
10年以下
1000万以下

又は併科
3億以下
10年以下
1000万以下

又は併科
3億以下



5年以下
500万以下

又は併科
3億以下
5年以下
500万以下

又は併科
3億以下
5年以下
500万以下

又は併科
3億以下



3年以下
300万以下
1億以下

1年以下
100万以下
3000万
以下
1年以下
100万以下
3000万

以下
3年以下
300万以下
1億以下




3年以下
300万以下
1億以下

1年以下
100万以下
3000万
以下
1年以下
100万以下
3000万

以下
3年以下
300万以下
1億以下


3月~10年3月~10年3月~10年3月~10年


1年以下
50万以下
1年以下
50万以下
1年以下
50万以下



(親告罪)
5年以下
500万以下

又は併科
3億以下
(親告罪)
5年以下
500万以下

又は併科
3億以下
(親告罪)
5年以下
500万以下

又は併科
3億以下
(親告罪)
5年以下
500万以下

又は併科
3億以下
※ 法人に対する罰金
ぺぎんとん
ぺぎんとん

「懲役」⇒「拘禁」に改定された点に注意!!!

 

不正競争防止法

不正競争の定義

条文番号内容
2条1項1号周知表示の混同惹起行為
2条1項2号著名表示の冒用行為
2条1項3号形態模倣商品の譲渡等
2条1項4号営業秘密の不正取得
(不正手段による取得)
2条1項5号営業秘密の不正取得
(不正を知って取得)
2条1項6号営業秘密の不正取得
(取得後に不正を知って開示)
2条1項7号営業秘密の信義則違反
(信義則違反で取得)
2条1項8号営業秘密の信義則違反
(信義則違反を知って取得)
2条1項9号営業秘密の信義則違反
(取得後に信義則違反を知って開示)
2条1項10号営業秘密侵害物品の譲渡等
2条1項11号限定提供データの不正取得
(不正手段による取得)
2条1項12号限定提供データの不正取得
(不正を知って取得)
2条1項13号限定提供データの不正取得
(取得後に不正を知って開示)
2条1項14号限定提供データの信義則違反
(信義則違反で取得)
2条1項15号限定提供データの信義則違反
(信義則違反を知って取得)
2条1項16号限定提供データの信義則違反
(取得後に信義則違反を知って開示)
2条1項17号技術的制限手段に対する不正行為
(制約を課す管理技術を施す方式)
2条1項18号技術的制限手段に対する不正行為
(特定の変換を必要とする方式)
2条1項19号図利加害目的でドメイン名取得
2条1項20号虚偽表示
2条1項21号虚偽の事実を流布
2条1項22号代理人等による商標冒用行為

 

適用除外

対象となる
不正競争
適用除外
1, 2, 20,
22号
19条1項1号
・普通名称を普通に用いられる方法
 で使用
1, 2, 22号19条1項2号
・自己の氏名を不正の目的なく使用
1, 2号19条1項3号
・コンセント制度で登録を受けた後、
 不正競争の目的なく使用
1号19条1項4号
・周知性獲得前から不正の目的なく使用
2号19条1項5号
・著名になる前から不正の目的なく使用
3号19条1項6号
・最初に販売されてから3年経過
善意無重過失で模倣品を譲り受けた者
4-9号19条1項7号
善意無重過失で取得した営業秘密を
 権限範囲内で使用・開示
10号19条1項8号
消滅時効過後に生じた営業秘密侵害品
 の譲渡等
11-16号19条1項9号
善意で取得した限定提供データを権
 限範囲内で開示
無償で利用可能となっている限定提
 供データの使用・開示
17. 18号19条1項10号
・試験研究のために用いられる機器
 の譲渡等
ぺぎんとん
ぺぎんとん

19条1項3号は新たに加わった規定だから要注意

 

罰則規定

21条1項
拘禁: 10年以下、罰金: 2000万以下、併科: あり
(全て「図利加害目的」に限る)
詐欺管理侵害行為で営業秘密を取得/使用/開示
・不正開示で営業秘密を取得して使用/開示
・〃…の介在を知って営業秘密を取得して使用/開示
・営業秘密の違法使用行為で生じた物の譲渡等
21条2項
拘禁: 10年以下、罰金: 2000万以下、併科: あり
(全て「図利加害目的」に限る)
・記録媒体の横領等で営業秘密を領得/使用/開示
従業者等による営業秘密の使用/開示
(元)従業者等による営業秘密の使用/開示
・従業者等違法使用行為により生じた物の譲渡等
21条3項
拘禁: 5年以下、罰金: 500万以下、併科: あり
不正の目的で1 or 20号違反
図利加害目的で2号違反
不正の利益を得る目的で3号違反
図利加害目的で17 or 18号違反
・誤認させるような虚偽の表示
・秘密保持命令違反
・16,17条(国旗等/国際機関の標章の利用)違反
21条4項
拘禁: 10年以下、罰金: 3000万以下、併科: あり
国外使用目的で営業秘密の不正取得
国外使用目的情を知って営業秘密(不正取得)を開示
国外で営業秘密(不正取得)を使用/開示
・外国公務員等に対する賄賂
21条5項
拘禁: 10年以下、罰金: 3000万以下、併科: あり
国外使用目的で営業秘密の領得
国外使用目的情を知って営業秘密(領得)を開示
国外で営業秘密(領得)を使用/開示
・外国公務員等に対する賄賂
ぺぎんとん
ぺぎんとん

刑事罰がないのは…

  • 限定提供データ
  • アカウントの不正取得
  • 虚偽の事実を流布
  • 代理人等による商標冒用行為

 

著作権法

著作者の権利






公表権
氏名表示権
同一性保持権


複製権
上演権・演奏権
上映権
公衆送信権
口述権
展示権
頒布権
譲渡権
貸与権
翻訳権・翻案権
二次的書作物の利用に関する権利

 

◆ 職務著作の要件

  1. 法人等の発意に基づく
  2. 法人等の業務に従事する者が作成
  3. 職務上作成する著作物である
  4. 法人等が自己の著作の名義の下に公表
  5. 契約・勤務規則等に別段の定めがない
ぺぎんとん
ぺぎんとん

プログラムの著作物は④不要

(15条2項)

 

◆ 映画の著作物の帰属

職務著作映画製作に参加を約束
(29条1項)
著作者人格権法人等著作者
著作権法人等映画製作者

<放送等のための技術的手段として制作>

以下の権利は放送事業者に帰属

  • 著作物を放送する権利
  • 放送される著作物を有線放送/自動公衆送信/伝達する権利
  • 複製/複製物により放送事業者に頒布する権利

※有線放送事業者も同様

 

権利の制限

◆ 著作者人格権の制限

公表権以下の場合、公表に同意したものと推定
・著作権の譲渡
・原作品の譲渡 (美術・写真)
・映画著作者に帰属 (映画)
氏名表示権・利益を害するおそれがない
 かつ
・公正な慣行に反しない
同一性
保持権
・教育目的の利用
・建築物の増築、改築、修繕又は模様替え
・プログラム著作物の実行上の改変
・その他、やむを得ないと認められる改変

 

◆ 著作権の制限

  1. 非営利目的の利用 (5)
  2. やむを得ない利用 (4)
  3. 図書館による利用 (4)
  4. 教育目的の利用 (6)
  5. 福祉目的の利用 (4)
  6. 報道での利用 (6)
  7. 裁判・行政手続きでの利用 (4)
  8. 美術著作の利用 (4)
  9. プログラム著作の利用 (4)

 

1. 非営利目的の利用

適用除外制限
私的使用のための複製
(30条1項)
・自動複製機器で複製
・技術的保護手段の回避
・海賊版の録音録画
・海賊版の複製
非営利の
上演、演奏、上映、口述
(38条1項)
・公表された著作物のみ
難視聴地域の自動公衆送信
(38条2項)
・非営利であること
非営利の伝達
(38条3項)
・対象は放送/有線放送
・家庭用受信装置を利用
非営利の貸与
(38条4項)
・公表された著作物のみ
・対象は映画の著作物以外

 

2. やむを得ない利用

適用除外制限
付随対象著作物の利用
(30条の2)
・正当な範囲内
・利益を不当に害さない
検討過程における利用
(30条の3)
・必要と認められる限度
・利益を不当に害さない
思想感情を享受しない利用
(30条の4)
・必要と認められる限度
・利益を不当に害さない
放送事業者による一時固定
(44条)
・放送事業者
・有線放送事業者
・放送同時配信等事業者

 

3. 図書館による利用

適用除外制限
図書館等による複製
(31条1項)
・図書館等
・非営利目的
・絶版等資料の保存/提供
調査研究目的の電子提供
(31条2項)
・特定図書館等
・利益を不当に害さない
絶版等資料の電子化、
複製・自動公衆送信
(31条6,7項)
・国立国会図書館
・非営利目的
・必要と認められる限度
オンライン資料の収集
(43条)
・国立国会図書館の館長
・必要と認められる限度

 

4. 教育目的の利用

適用除外制限
教科用図書への掲載
(33条)
・必要と認められる限度
・通知: 著作者
・補償金: 著作権者
デジタル教材への掲載
(33条の2)
・必要と認められる限度
・通知: 発行者
・補償金: 著作権者
教科用拡大図書
での利用
(33条の3)
・通知: 発行者
・補償金: 著作権者
 ※営利目的のみ
学校教育番組の放送
(34条)
・必要と認められる限度
・通知: 著作者
・補償金: 著作権者
教育機関における
複製等
(35条)
・必要と認められる限度
・営利目的は不可
・利益を不当に害さない
・補償金: 著作権者
 ※公衆送信のみ
試験問題としての
複製等
(36条)
・必要と認められる限度
・利益を不当に害さない
・補償金: 著作権者
 ※営利目的のみ

 

5. 福祉目的の利用

適用除外制限
点字により複製、公衆送信
(37条1,2項)
視覚著作物の複製、公衆送信
(37条3項)
・公共図書館等
・必要と認められる限度
・提供されていないもの
聴覚著作物の複製、公衆送信
(37条の2)
・大学・公共図書館等
・必要と認められる限度
・提供されていないもの
非営利の貸与(映画フィルム)
(38条5項)
・視聴覚教育施設等
・補償金: 著作権者

 

6. 報道での利用

適用除外制限
公表された著作物の引用
(32条1項)
・公正な慣用に合致
・正当な範囲内
国等の周知目的資料の転載
(32条2項)
・転載禁止のもの
新聞、雑誌に掲載された
時事問題に関する論説の伝達
(39条)
・学術的なもの
・転載禁止のもの
政治上の演説、裁判・行政
審判での陳述の利用
(40条1項)
・同一著作者のものを
 編集して利用
国等で行われた演説、陳述の
雑誌掲載、放送、公に伝達
(40条2,3項)
・正当な範囲内
時事事件報道のための利用
(41条)
・正当な範囲内

 

7. 裁判・行政手続きでの利用

適用除外制限
裁判・行政手続きのため
の複製/公衆送信
(41条の2)
・必要と認められる限度
・利益を不当に害さない
立法・行政目的のための
内部資料としての複製等
(42条)
・必要と認められる限度
・利益を不当に害さない
審査手続きのための
複製等
(42条の2)
・必要と認められる限度
・利益を不当に害さない
情報公開条例による開示
のための利用
(42条の3)
・必要と認められる限度

 

8. 美術著作の利用

適用除外制限
原作品の所有者による展示
(45条)
・屋外に恒常的な設置
屋外に設置されている美術
の利用
(46条)
・彫刻の複製、販売
・建築の複製、販売
・屋外に恒常的な設置
 のための複製
・販売目的の複製
展示作品紹介のための利用
(47条)
・必要と認められる限度
・利益を不当に害さない
取引のための複製/公衆送信
(48条)
・利益を不当に害さない

 

9. プログラム著作の利用

適用除外制限
実行のために必要な複製
(47条の3)
・必要と認められる限度
円滑化のための付随利用
(47条の4第1項)
・利益を不当に害さない
修理・バックアップ
のための利用
(47条の4第2項)
・必要と認められる限度
・利益を不当に害さない
所在検索等での軽微利用
(47条の5)
・著作権侵害を知って
・必要と認められる限度
・利益を不当に害さない


補償金指定管理団体

  • 私的録音補償金管理協会
    (sara)
  • 私的録画補償金管理協会
    (SARVH)
  • 図書館等公衆送信補償金管理協会 (SARLIB)
  • 授業目的公衆送信補償金等管理協会 (SARTRAS)

 

著作隣接者の権利

実演家レコード
製作者
放送事業者
/有線放送事業者


氏名表示権
同一性保持権





録音権録画権
放送権

/有線放送権
送信可能化権
譲渡権
貸与権
複製権
送信可能化権
譲渡権
貸与権
複製権
再放送権

/再有線放送権
有線放送権
/放送権
送信可能化権
TV放送の伝達権

/有線TV放送の…




有線放送事業者
への報酬…
貸レコード業者

への…


貸レコード業者
への…


使

放送事業者等
から…
放送事業者等
から…

 

権利の制限

◆ 実演家人格権の制限

氏名表示権・利益を害するおそれがない
 又は
・公正な慣行に反しない
同一性保持権・やむを得ないと認められる改変
 又は
・公正な慣行に反しない
ぺぎんとん
ぺぎんとん

実演家の氏名表示権には、二次的著作物の提供・提示には認められていない点も注意

 

◆ 著作隣接権の制限

実演家

制限
録音権
録画権
・許諾を得て録音録画された映画著作
 (映画のサントラ版CDは除く)
放送権
有線放送権
・放送と同時に有線放送される実演
・許諾を得て録音録画された実演
・許諾を得て録音録画された映画著作
 (映画のサントラ版CDは除く)
送信
可能化権
・許諾を得て録画された実演
・許諾を得て録音録画された映画著作
 (映画のサントラ版CDは除く)
譲渡権・許諾を得て録画された実演
・許諾を得て録音録画された映画著作
 (映画のサントラ版CDは除く)
・適法に譲渡された録音物・録画物
貸与権・期間経過商業用レコード
ぺぎんとん
ぺぎんとん

実演家の貸与権は、「実演が録音された商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利」であることに注意

そもそも録画物の貸与は対象外‼

 

出版権

 ◆ 出版行為を引き受ける者 (80条1項1号)
→ 紙媒体 (雑誌等)、記録媒体 (CD等)での出版

<義務>
① 原稿の引渡しから6月以内に出版
② 慣行に従い継続して出版

 

 公衆送信行為を引き受ける者 (80条1項2号)
→ Webで電子出版物を公衆送信

<義務>
① 著作物の提供から6月以内に公衆送信
② 慣行に従い継続して公衆送信

※ 注意点

  • 1号出版権者のみ、増刷に際して著作者への通知を要する
  • 設定行為に定めがない場合、存続期間は最初の出版行為から3年
  • 「権利者の承諾を得た場合」、「一般承継の場合」に限り、権利を移転できる(事業とともに移転の規定はない)

 

罰則規定

119条1項
懲役: 10年以下、罰金: 1000万以下、併科: あり
・著作権の侵害 (出版権、著作者隣接権を含む)
119条2項
懲役: 5年以下、罰金: 500万以下、併科: あり
・著作者人格権/実演家人格権の侵害
・営利目的で自動複製機を使用させる
・国内頒布目的で侵害品の輸入・所持
情を知って、侵害品の頒布・輸出・所持
・措置を講じないリーチサイト/リーチアプリの運営者
・業務上で侵害プログラムを使用
119条3項
懲役: 2年以下、罰金: 200万以下、併科: あり
(違法であること知っていることが要件)
・録音録画有償著作を私的使用目的で録音/録画
・有償著作を私的使用目的で継続的/反復して複製
120条
罰金: 500万以下、併科: あり
・著作者死亡後の人格権侵害
120条の2
懲役: 3年以下、罰金: 300万以下、併科: あり
・技術的利用制限手段の回避装置を公衆に提供
・業として技術的保護手段等の回避提供
・リーチサイト/リーチアプリの提供
・不正なシリアルコードの提供
営利目的で権利管理情報の改変
営利目的で国外頒布目的商業用レコードの輸入
121条、121条の2
懲役: 1年間年以下、罰金: 100万以下、併科: あり
・虚偽表示
・商業用レコードの無断複製
122条
罰金: 50万以下
・著作権法・著作隣接権の出所明示義務違反
122条の2
懲役: 5年間年以下、罰金: 500万以下、併科: あり
・秘密保持命令違反

★ 侵害とみなす行為 (113条)

  • 国内頒布の目的で侵害品の輸入・所持
  • 情を知って侵害品の頒布・輸出・所持
  • リーチサイト/リーチアプリの提供
  • 措置を講じないリーチサイト/リーチアプリの運営者
  • 業務上で侵害プログラムを使用
  • 技術的利用制限手段の回避
  • 不正なシリアルコードの提供
  • 権利管理情報の改変
  • 国外頒布目的商業用レコードの輸入
ぺぎんとん
ぺぎんとん

全て刑事罰あり

ハイライトの2つについては営利目的のみ刑事罰

 

条約

パリ条約とTRIPs協定

パリ条約TRIPs協定
締結1883年1994年
保護対象特許
実用新案
意匠
商標
サービスマーク
商号
原産地表示・名称
不正競争の防止
著作権
商標
地理的表示
意匠
特許
集積回路配置
非開示情報の保護
基本原則内国民待遇
優先権制度
特許独立の原則
内国民待遇
最恵国待遇
サービス
マーク
の保護
登録制度
– 登録義務なし

優先権主張
– 規定なし

博覧会出品の仮保護
– 規定なし
登録制度
– 登録義務あり

優先権主張
– 義務あり

博覧会出品の仮保護
– 規定なし
正文フランス語

 

パリ条約とTRIPS協定の違いをもう少し詳しく知りたい方はこちら

 

国際出願の比較

 PCT
(特/実)
ハーグ協定
(意匠)
マドリッド
(商標)
締結1970年1949年1989年
 間接出願
 (直接出願)
 直接出願
 (間接出願)
 間接出願
みなし全指定個別指定
(事後指定不可)
個別指定
(事後指定)
出願手数料
送付手数料
審査手数料
基本手数料
指定手数料
公表手数料
(送付手数料)
基本手数料
追加手数料
付加手数料
  or
基本手数料
個別手数料
指定なし英語
フランス語
スペイン語
英語
フランス語
スペイン語
国際
審査
  あり  なし  なし
国内
移行
  必要  不要  不要

  ー 6か月
 (12か月)
 12か月
 (18か月)
国際
登録
  なし



  あり
・移転
・消滅※1

  あり
・更新
・移転※2
・変更
・消滅
正文英語
フランス語
英語
アラビア語
中国語
フランス語
ロシア語
スペイン語
英語
フランス語
スペイン語
※1:存続期間満了による消滅以外、※2:信託によるもの以外

 

PCT をサラッと復習したい方はこちら

 

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