【弁理士試験】試験直前モヤモヤポイント総復習!(2023)

弁理士に挑戦

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いよいよ弁理士試験前日ということで、昨年と同様に「モヤモヤポイント総復習」を記事にまとめました。

暗記のためのテンポ感を重視しているので、簡略化した表現を用いているものがあります。

不安なところがありましたら、条文に立ち返って再確認をお願いします(* .ˬ.))

 

四法(特/実/意/商)

四条延長

特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で期間を延長できる


46条の2第1項3号(実用新案に基づく特許出願)
108条1項(特許料の納付)
121条1項(拒絶査定不服審判の請求)
173条1項(再審の請求)



14条の2第1項1号(明細書等の訂正)
39条の2第4項(無効審判の取下げ)
54条の2第5項(無効審判の参加の取下げ)

45条2項(再審の請求)

43条1項(登録料の納付)
46条1項(拒絶査定不服審判の請求)
47条1項(補正却下不服審判の請求)
58条(再審の請求)

44条1項(拒絶査定不服審判の請求)
45条1項(補正却下不服審判の請求)
※ 「特許庁長官」を「審判長」と読み替え
Ataru
Ataru

遠隔又は交通不便の地にある者のための期間延長は、「4条延長」だけじゃない。

  • 審決に対する訴え
    (特178条5項)
    (実47条2項_準用)
    (意59条2項_準用)
    (商63条2項_準用)
  • 補正後の意匠の新出願
    (意17条の4第1,2項)
    (商17条の2第2項_準用)

 

登録原簿

登録するもの効力発生要件

<27条1項1号>
特許権の設定
存続期間の延長
移転
信託による変更
消滅
回復
処分の制限
<98条1項1号>


移転(一般承継を除く)
信託による変更
放棄による消滅

処分の制限



<49条1項1号>
実用新案権の設定
移転
信託による変更
消滅
回復
処分の制限
<26条(準用)

移転(一般承継を除く)
信託による変更
放棄による消滅

処分の制限

<61条1項1号>
意匠権の設定
移転
信託による変更
消滅
回復
処分の制限
<36条(準用)

移転(一般承継を除く)
信託による変更
放棄による消滅

処分の制限

<71条1項1号>
商標権の設定
存続期間の更新
分割
移転
変更
消滅
回復
処分の制限
<35条(準用)


分割
移転(一般承継を除く)
信託による変更
放棄による消滅

処分の制限
Ataru
Ataru

一見ややっこしそうだけど、特許法の「存続期間の延長」と商標法の「存続期間の更新&分割&変更」以外は同じ。

おまけ

防護標章の登録事項は以下の通り(71条1項2項)

  • 防護標章の設定
  • 存続期間の更新
  • 移転
  • 消滅

 

専用実施権

登録するもの効力発生要件

<27条1項2号>
専用実施権の設定
保存
移転
変更
消滅
処分の制限
<98条1項2号>
専用実施権の設定

移転(一般承継を除く)
変更
消滅(混同・特許消滅を除く)
処分の制限



<49条1項2号>
専用実施権の設定
保存
移転
変更
消滅
処分の制限
<18条3項(準用)
専用実施権の設定

移転(一般承継を除く)
変更
消滅(混同・特許消滅を除く)
処分の制限

<61条1項2号>
専用実施権の設定
保存
移転
変更
消滅
処分の制限
<27条4項(準用)>
専用実施権の設定

移転(一般承継を除く)
変更
消滅(混同・特許消滅を除く)
処分の制限

<71条1項3号>
専用使用権の設定
保存
移転
変更
消滅
処分の制限
<30条4項>
専用実施権の設定

移転(一般承継を除く)
変更
消滅(混同・特許消滅を除く)
処分の制限
Ataru
Ataru

商標のみ通常使用権の登録あり!

(登録事項は専用使用権と同じ!)

 

質権

登録するもの効力発生要件

<27条1項3号>
質権の設定
移転
変更
消滅
処分の制限
<98条1項3号>
質権の設定
移転(一般承継を除く)
変更
消滅(混同・債権消滅を除く)
処分の制限



<49条1項3号>
質権の設定
移転
変更
消滅
処分の制限
<25条3項(準用)>
質権の設定
移転(一般承継を除く)
変更
消滅(混同・債権消滅を除く)
処分の制限

<61条1項3号>
質権の設定
移転
変更
消滅
処分の制限
<35条3項(準用)
質権の設定
移転(一般承継を除く)
変更
消滅(混同・債権消滅を除く)
処分の制限

<71条1項4号>
質権の設定
移転
変更
消滅
処分の制限
<34条4項(準用)
質権の設定
移転(一般承継を除く)
変更
消滅(混同・債権消滅を除く)
処分の制限
Ataru
Ataru

消滅(債権消滅)以外は専用実施権と同じ。

 

仮専用実施権

登録するもの効力発生要件

<27条1項4号>
仮専用実施権の設定
保存
移転
変更
消滅
処分の制限
<34条の4>
仮専用実施権の設定

移転(一般承継を除く)
変更
消滅(混同・34-2 6を除く)
処分の制限





 

拒絶・異議・無効理由

拒絶理由異議理由無効理由

17条-2第3項
17条-2第4項
25条
29条
29条-2
32条
38条
39条1,2,3,4項
条約違反
36条4項1号
36条6項1-4
37条
36条4項2号
外国語書面
冒認出願

 
 
17条-2第3項
 
25条
29条
29条の2
32条
 
39条1,2,3,4項
条約違反
36条4項1号
36条6項1-3号
 
 
外国語書面

 
 
 
17条2第3項
 
25条
29条
29条の2
32条
38条
39条1,2,3,4項
条約違反
36条4項1号
36条6項1-3号
 
 
外国語書面
冒認出願
後発無効理由
訂正要件違反



2条-2第2項
(特)25条
3条
3条-2
4条
7条1,2,3,6項
(特)38条
条約違反
5条4項
5条6項1-3号
冒認出願
後発無効理由
訂正要件違反

3条
3条-2
5条
8条
8条-2

9条1,2項
10条1,4,6項
(特)38条
(特)25条
条約違反
7条
冒認出願

 
3条
3条-2
5条
 
 
9条1,2項
10条6項
(特)38条
(特)25条
条約違反
 
冒認出願

後発無効理由

3条
4条1項
7条-2第1項
8条2,5項
51条2項
53条2項
(特)25条
条約違反
5条5項
6条1,2項

 
 
3条
4条1項
7条-2第1項
8条1,2,5項
51条2項
53条2項
(特)25条
条約違反
5条5項
 
 
 
3条
4条1項
7条-2第1項
8条1,2,5項
51条2項
53条2項
(特)25条
条約違反
5条5項
 
承継しない出願

後発無効理由



64条
(特)25条
条約違反
6条1,2項
 
 
64条
(特)25条
条約違反

 
 
 
64条
(特)25条
条約違反
 
承継しない出願

後発無効理由
Ataru
Ataru

商標の後発無効理由には「(特)25条」と「条約違反」に加えて、「4条1項1-3,5,7,16号」と「地域団体に関する無効理由(主体要件非充足,周知性喪失,7条-2第1項)」があるのか…

 

おまけ

「セントラルアタック」もしくは「議定書廃棄後」後の商標登録再出願で、既に商標登録されていた場合は、15条1項1,2号(3条〜条約違反)の拒絶理由が省略される。

 

異議の申立て&審判

 
異議申し立て113条43条-2
拒絶査定不服審判121条46条44条
補正却下不服審判47条45条
無効審判123条37条48条46条
延長登録無効審判125条
訂正審判126条
Ataru
Ataru

実用新案には「訂正審判」の代わりに「訂正」がある

 

実用新案をさらっと復習したい方はこちら

 

法定通常実施権

 
職務発明35条11条15条
出願審査請求に
係る法定実施権
48条-3
先使用権79条26条29条32条
先出願29条-2
移転登録前の実施79条-226条29条-3
中用権80条20条30条33条
存続期間満了後81条26条31条33条-2

(ライセンシー)
82条26条32条33条-3
後用権176条45条56条60条
Ataru
Ataru

上から二段目の「出願審査請求に係る法定実施権」を忘れずに。

あと、商標は「法定通常実施権」ではなく「商標を使用する権利」であることも注意

 

相当の対価を要するもの

  • 移転登録前の実施
  • 中用権
  • 存続期間満了後のライセンシー

「善意」を要件とするもの

  • 出願審査請求に係る法定通常実施権
  • 後用権

 

裁定通常実施権

    実     
不実施83条21条
利用発明92条22条33条
公共の利益93条23条
Ataru
Ataru

意匠には「不実施」と「公共の利益」の裁定がない!

 

ライセンスの譲渡

特許/実用新案/意匠

 事業と共に 承諾 一般承継
約定
法定
裁定(公共/不実施)××
裁定(利用の後願)××
裁定(利用の先願)××
Ataru
Ataru

裁定だけ、譲渡の制約が厳しい!!

(特に「利用抵触」)

裁定通常実施権(利用)が消滅するケース

  • 利用の後願:事業と分離 or 後願権利の消滅
  • 利用の先願:先願権利の消滅

 

ライセンシーの承諾

特許法

 専用通常質権仮専用仮通常
国内優先不要
分割不要不要
変更不要
(実)に基づく
特許出願
仮専用の放棄
出願の放棄不要
訂正審判不要
通常の放棄不要不要
専用の放棄
特許権の放棄不要
※職務発明の通常実施権/約定通常実施権のみ

 

効力の範囲

特許法

特許権の侵害
= 直接侵害(文言侵害+均等侵害)

  +間接侵害(のみ品+不可欠品+所持)

 

均等侵害の要件

  1. 異なる部分が本質的部分ではない
  2. 異なる部分を置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する
  3. 対象製品の製造時点において、当業者が容易に送達できた
  4. 特許出願時において、当業者が容易に推考できたものではない
  5. 特許請求の範囲から意識的に除外されたものでない

 

おまけ

実質同一

 29条29条-239条
上位下位同一同一同一
周知慣用非同一同一同一
カテゴリー非同一非同一同一
  • 上位下位:先願発明の発明特定事項を後願発明において上位概念として表現したことによる差異
  • 周知慣用:周知技術・慣用技術の付加、削除、転用であって、新たな効果を奏するものではない
  • カテゴリー:単なるカテゴリー表記上の差異

 

意匠法

意匠権の侵害
= 直接侵害(同一+類似)
  +間接侵害(のみ品+不可欠品+所持)

 

物品同一物品類似物品非類似
形態同一同一類似非類似
形態類似類似類似非類似
形態非類似非類似非類似非類似
  • 物品の類否:「用途」及び「機能」で判断
  • 形態の類否:共通点と差異点とを総合的に評価

 

商標法

商標権の侵害
= 直接侵害(専用権+色違い類似商標)
  +間接侵害(禁止権+その他予備的行為)

 

商品役務
同一
商品役務
類似
商品役務
非類似
商標同一専用権禁止権効力なし
商標類似禁止権禁止権効力なし
商標非類似効力なし効力なし効力なし
  • 商標の類否:外観・称呼・観念の3つの要素を総合的に判断
  • 商品役務の類否:類似群コードで判断

 

色違い類似商標の要件

  1. 登録商標に類似する商標である
  2. 色彩を同一にすれば登録商標と同一の商標である

 

おまけ

社会通念上の同一

  • 書体のみに変更を加えた同一の文字からなる
  • 平仮名、片仮名、ローマ字を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる
  • 外観において同視される図形からなる
  • その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる

 

不正使用取り消し審判

商標法

51条52条の253条
請求人何人も何人も何人も
権利者商標権者商標権者専用実施権者
or
通常実施権者
使用の範囲禁止権専用権専用権
or
禁止権
故意
不正競争
の目的
違法行為品質誤認
or
出所混同
出所混同品質誤認
or
出所混同
効果その後消滅その後消滅その後消滅
※ 移転の結果、類似商標をもった商標権者

 

罰則




10年以下
1000万以下

又は併科
3億以下
5年以下
500万以下
 
又は併科
3億以下
10年以下
1000万以下

又は併科
3億以下
10年以下
1000万以下

又は併科
3億以下



5年以下
500万以下

又は併科
3億以下
5年以下
500万以下

又は併科
3億以下
5年以下
500万以下

又は併科
3億以下



3年以下
300万以下
1億以下

1年以下
100万以下
3000万
以下
1年以下
100万以下
3000万

以下
3年以下
300万以下
1億以下




3年以下
300万以下
1億以下

1年以下
100万以下
3000万
以下
1年以下
100万以下
3000万

以下
3年以下
300万以下
1億以下


3月~10年3月~10年3月~10年3月~10年


1年以下
50万以下
1年以下
50万以下
1年以下
50万以下



(親告罪)
5年以下
500万以下

又は併科
3億以下
(親告罪)
5年以下
500万以下

又は併科
3億以下
(親告罪)
5年以下
500万以下

又は併科
3億以下
(親告罪)
5年以下
500万以下

又は併科
3億以下
※ 法人に対する罰金

 

不正競争防止法

適用除外

1, 2, 20,
22号
(19条1項)
・普通名称・慣用商標を普通に用いら
 れる方法で使用
1, 2, 22号
(19条2項)
・自己の氏名を不正の目的なく使用
1号
(19条3項)
・周知性獲得前から不正の目的なく使用
2号
(19条4項)
・著名になる前から不正の目的なく使用
3号
(19条5項)
・最初に販売されてから3年経過
善意無過失で模倣品を譲り受けた者
4-9号
(19条6項)
善意無重過失で取得した営業秘密を
 権限範囲内で使用・開示
10号
(19条7項)
消滅時効過後に生じた営業秘密侵害品
 の譲渡等
11-16号
(19条8項)
善意で取得した限定提供データを権
 限範囲内で開示
無償で利用可能となっている限定提
 供データの使用・開示
17. 18号
(19条9項)
・試験研究のために用いられる機器
 の譲渡等
Ataru
Ataru

ふわっと暗記してると、引っ掛かりそうな地雷だらけ

 

罰則規定

懲役:
10年以下

罰金:
1000万以下
(21条1項)
(全て「図利加害目的」に限る)
・詐欺等/権利侵害行為で営業秘密取得
・ 〃 …の使用/開示
・営業秘密の領得
・ 〃 …の使用/開示
・従業員が営業秘密の不正使用/開示
・(元)従業員が営業秘密の不正使用/開示
・不正開示された営業秘密の使用/開示
・不正開示を知って営業秘密の使用/開示
・(情を知った)営業秘密侵害品の譲渡等
懲役:
5年以下

罰金:
500万以下
(21条2項)
不正の目的をもって1 or 20号違反
不正の利益を得る目的で2号違反
不正の利益を得る目的で3号違反
図利加害目的で17 or 18号違反
・誤認させるような虚偽の表示
・秘密保持命令違反
・16条, 17条, 18条違反

 

著作権法

著作権






公表権
氏名表示権
同一性保持権


複製権
上演権・演奏権
上映権
公衆送信権
口述権
展示権
頒布権
譲渡権
貸与権
翻訳権・翻案権
二次的書作物の利用に関する権利

 

著作者隣接権

実演家レコード
製作者
放送事業者
/有線放送事業者


氏名表示権
同一性保持権





録音録画権
放送有線放送権
譲渡権
貸与権
複製権
送信可能化権
譲渡権
貸与権
複製権
再放送権

/再有線放送権
有線放送権
/放送権
送信可能化権
TV放送の伝達権

/有線TV放送の…




有線放送事業者
への…
貸レコード業者

への…


貸レコード業者
への…


使

放送事業者等
から…
放送事業者等
から…

 

職務著作の要件

  1. 法人等の発意に基づく
  2. 法人等の業務に従事する者が作成
  3. 職務上作成する著作物である
  4. 法人等が自己の著作の名義の下に公表
  5. 契約・勤務規則等に別段の定めがない
Ataru
Ataru

プログラムの著作物は④不要

(15条2項)

 

著作権の制限

 

詳しくはこちら

 

罰則規定

119条1項
懲役:
10年以下

罰金:
2000万以下
・著作権の侵害
 (出版権、著作者隣接権を含む)
119条2項
懲役:
5年以下

罰金:
500万以下
著作者人格権の侵害
・営利目的で自動複製機を使用させる
・国内頒布目的で侵害品の輸入・所持
・リーチサイトのプラットフォーマー
・リーチアプリのプラットフォーマー
・業務上で侵害プログラムを使用
119条3項
懲役:
2年以下

罰金:
200万以下
(違法であること知っていることが要件)
・録音録画有償著作を私的使用目的で
 録音/録画
・その他の有償著作を私的使用目的で
 継続的 or 反復して複製
120条
罰金:
500万以下
・著作者死亡後の人格権侵害
120条の2
懲役:
3年以下

罰金:
300万以下
・技術的保護手段等の回避装置の提供
・業として技術的保護手段等の回避提供
・リーチサイト/リーチアプリの提供
・不正なシリアルコードの提供
営利目的で権利管理情報に係る侵害
営利目的で商業用レコード輸入
Ataru
Ataru

ややっこしすぎる~~

 

条約

国際出願の比較

 PCT
(特/実)
ハーグ
(意匠)
マドリッド
(商標)

 間接出願
 (直接出願)
 直接出願
 (間接出願)
 間接出願

みなし全指定個別指定
(事後指定不可)
個別指定
(事後指定)


出願手数料
送付手数料
審査手数料
基本手数料
指定手数料
公表手数料
(送付手数料)
基本手数料
追加手数料
付加手数料
  or
基本手数料
個別手数料

指定なし英語
フランス語
スペイン語
英語
フランス語
スペイン語



  あり  なし  なし



  必要  不要  不要




  ー 6か月
 (12か月)
 12か月
 (18か月)



  なし



  あり
・移転
・消滅※1

  あり
・更新
・移転※2
・変更
・消滅
※1:存続期間満了による消滅以外、※2:信託によるもの以外

 

PCT をサラッと復習したい方はこちら

 

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