【弁理士試験】特許協力条約(PCT)のポイントをまとめてみた

弁理士に挑戦

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本日のテーマは、特許協力条約(PCT)

細かい規定までしっかり復習するとなるとかなりのボリュームになってしまうので、「国際出願」〜「国内移行」まで、全体的な流れをサラッとまとめてみました。

軽く復習をしたい方はご活用いただけると嬉しいです^ ^

 

国際出願

 

出願人は「受理官庁」又は「国際事務局」に対して国際出願を行う

19.1 出願先
(a) 国際出願は、(b)の規定が適用される場合を除くほか、出願人の選択により、次のいずれかに対して行う。
(i) 出願人がその居住者である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁
(ii) 出願人がその国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁
(iii) 国際事務局(出願人がその居住者又は国民である締約国のいかんを問わない。)

引用:特許協力条約に基づく規則 | WIPO

 

国際出願は、受理官庁が認める言語(以下の条件を満たす一の言語を含む)で行う

【国際出願の言語】

  • 管轄国際調査機関が認める言語
    かつ
  • 国際公開の言語

【願書の言語】

  • 国際公開の言語

【国際公開の言語】

・日本語
・英語
・中国語
・韓国語
・アラビア語
・フランス語
・ロシア語
・ポルトガル語
・スペイン語
・ドイツ語

ぺぎんとん
ぺぎんとん

「日英中韓アフロポスト」で暗記しました

 

出願人は「受理官庁」に以下を提出(PCT14-16条、規則12.3、12.4)

  • 送付手数料、国際出願手数料、調査手数料
    ⇒ 国際出願の受理から1か月以内
  • 国際調査のための翻訳文
    ⇒ 国際出願の受理から1か月以内
  • 国際公開のための翻訳文
    ⇒ 優先日から14か月以内

 

受理官庁は、以下の要件を満たす場合に、国際出願の受理日を「国際出願日」として認定(PCT11条)

  • 資格
  • 言語
  • 意思
  • 締約国の指定
  • 氏名/名称
  • 請求書
  • 請求の範囲

要件を満たさない場合は、補充を求める(出願日が繰り下がる)

受理官庁は以下について欠陥がないかどうかも点検する(PCT14条)

  • 署名
  • 出願人に関する記載
  • 発明の名称
  • 要約
  • 様式上の要件

欠落があった場合は、出願人に対して補充を求める

ぺぎんとん
ぺぎんとん

出願日は繰り下がらないけど、補充がない場合は出願が取り下げられたものとみなされる。

 

受理官庁は「国際事務局」及び「国際調査機関」に国際出願を送付

  • 受理官庁 ⇒ 国際事務局(記録原本)
  • 受理官庁 ⇒ 国際調査機関(調査用写し)

第十二条 国際出願の国際事務局及び国際調査機関への送付
(1) 規則の定めるところにより、国際出願の一通(「受理官庁用写し」)は受理官庁が保持し、一通(「記録原本」)は国際事務局に送付され、他の一通(「調査用写し」)は第十六条に規定する管轄国際調査機関に送付される。
(2) 記録原本は、国際出願の正本とする。
(3) 国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかつた場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなす。

引用:特許協力条約 | WIPO

 

国際事務局は、記録原本が届かない場合…

  • 優先日~13か月: 受理官庁に注意喚起
  • 優先日~14か月:出願人&受理官庁に通知

 

国際調査

 

国際調査機関は国際調査報告を作成し、「出願人」及び「国際事務局」に送付

第十八条 国際調査報告
(1) 国際調査報告は、所定の期間内に、所定の形式で作成する。
(2) 国際調査報告は、作成の後速やかに、国際調査機関が出願人及び国際事務局に送付する。

引用:特許協力条約 | WIPO

 

国際調査報告は、以下いずれか遅く満了する期間内に作成

  • 調査用写しの受領から3か月以内
  • 優先日から9か月以内

42.1 国際調査のための期間
国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言を作成するための期間は、国際調査機関による調査用写しの受領から三箇月の期間又は優先日から九箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。

引用:特許協力条約に基づく規則 | WIPO

ぺぎんとん
ぺぎんとん

国際事務局によって、国際調査報告書の英訳が作成される(規則45.1)

 

19条補正

 

国際調査報告を受け取った後、一回に限り「請求の範囲」の補正を行うことができる。

第十九条 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書
(1) 出願人は、国際調査報告を受け取つた後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について一回に限り補正をすることができる。出願人は、同時に、補正並びにその補正が明細書及び図面に与えることのある影響につき、規則の定めるところにより簡単な説明書を提出することができる。
(2) 補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
(3) 指定国の国内法令が(2)の開示の範囲を超えてする補正を認めている場合には、(2)の規定に従わないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。

引用:特許協力条約 | WIPO

 

【提出期限】

以下、いずれか遅く満了する期間

  • 国際調査報告の送付日から2か月
  • 優先日から16か月

46.1 期間
第十九条に規定する期間は、国際調査機関による国際事務局及び出願人への国際調査報告の送付の日から二箇月の期間又は優先日から十六箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。ただし、第十九条の規定に基づく補正で当該期間の満了の後に国際事務局が受理したものは、その補正が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。

引用:特許協力条約に基づく規則 | WIPO

 

【手続き】

「国際事務局」に補正書を提出

46.2 提出先
第十九条の規定に基づく補正書は、直接国際事務局に提出する。

引用:特許協力条約に基づく規則 | WIPO

国際出願が国際公開の言語以外の言語でされた場合、国際公開の言語でする(規則46.3)

 

国際公開

国際事務局は優先日から18か月を経過した後、速やかに国際公開を行う

第二十一条 国際公開
(1) 国際事務局は、国際出願の国際公開を行う。
(2)(a) 国際出願の国際公開は、(b)及び第六十四条(3)に定める場合を除くほか、国際出願の優先日から十八箇月を経過した後速やかに行う。
(b) 出願人は、(a)に定める期間の満了前のいずれの時においても国際出願の国際公開を行うことを国際事務局に請求することができるものとし、国際事務局は、規則の定めるところにより手続をとる。
(3) 国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言は、規則の定めるところによつて公開する。

引用:特許協力条約 | WIPO

 

国際公開の効果は以下の通り

  • 仮保護(PCT29条)
  • 秘密保持義務の解除(PCT30条)
  • 国際調査のための最小限資料(規則34.1)
  • 指定国への送達(PCT20条)

 

国際公開では、以下が掲載される(規則48.2)

  1. 表紙
  2. 明細書
  3. 請求の範囲
  4. 図面
  5. 国際調査報告
  6. 19条補正時に提出された説明書
  7. 明白な誤記訂正の拒否の理由・出願人の意見書
  8. 寄託された生物材料の表示とその関連事項
  9. 優先権主張に関する情報
  10. 発明者の特定・新規性喪失の例外に関する書類など
  11. 優先権の回復のための請求に関する情報

20条送達

 

国際出願は、(国際事務局によって)国際調査報告とともに各指定官庁へ送達される。

第二十条 指定官庁への送達
(1)(a) 国際出願は、国際調査報告(第十七条(2)(b)の表示を含む。)又は第十七条(2)(a)の宣言とともに、規則の定めるところにより各指定官庁に送達される。ただし、当該指定官庁が送達の義務の全部又は一部を免除する場合は、この限りでない。
(b) 送達される文書には、(a)の国際調査報告又は宣言の所定の翻訳文を含める。

引用:特許協力条約 | WIPO

 

国際出願が国際公開の言語でされていない場合は、国際公開のための翻訳文が送達される(規則47.3)

 

◆ 20条送達は国際公開後に行われる。

47.1 手続
(a) 第二十条に規定する送達は、93の2.1の規定に従い各指定官庁に対して、国際事務局が行う。ただし、47.4の規定が適用される場合を除くほか、その国際出願の国際公開より前に行うことはできない。
(aの2) 国際事務局は、93の2.1の規定に従い、各指定官庁に対し、記録原本の受理の事実及び日付並びに優先権書類の受理の事実及び日付を通知する。
(b) 46.1の規定に基づく期間内に国際事務局が受理した補正書が第二十条に規定する送達に含まれていなかつた場合には、国際事務局は、当該補正書を指定官庁に速やかに送達し、出願人にその旨を通知する。

引用:特許協力条約に基づく規則 | WIPO

 

国内移行手続き

 

出願人は優先日から30か月以内に以下を「指定官庁」へ提出する。

  • 国際出願の写し
  • 所定の翻訳文
  • 国内手数料
  • 発明者に関する所定の事項

第二十二条 指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払
(1) 出願人は、優先日から三十箇月を経過する時までに各指定官庁に対し、国際出願の写し(第二十条の送達が既にされている場合を除く。)及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払う。出願人は、指定国の国内法令が発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合において、それらの事項が願書に記載されていないときは、当該指定国の国内官庁又は当該指定国のために行動する国内官庁に対し、優先日から三十箇月を経過する時までにそれらの事項を届け出る。

引用:特許協力条約 | WIPO

 

期間内に国内移行手続きを行なったのに、記録原本の受理の通報を受けていない場合、指定官庁は国際事務局に通報

 

補充国際調査

 

出願人は、国内段階で新たな先行技術が発見されるリスクを軽減するために補充国際調査を請求することができる。

補充国際調査の請求

【提出期限】

優先日から22か月を経過するまで

 

【手続き】

補充国際調査を表明している「国際調査機関」に行う

45の2.1 補充調査請求
(a) 出願人は、優先日から二十二箇月を経過する前にいつでも、国際出願について45の2.9の規定に基づき補充国際調査を管轄する国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。その請求は、二以上の当該国際調査機関について行うことができる。

引用:特許協力条約に基づく規則 | WIPO

 

出願人は「国際事務局」に補充調査手数料を支払う(規則45の2.3)

ぺぎんとん
ぺぎんとん

補充調査請求から1か月以内(規則45の2.2)

  

補充国際調査の報告

優先日から28か月以内に、補充国際調査報告を作成する。

45の2.7 補充国際調査報告
(a)補充調査のために指定された機関は、優先日から二十八箇月以内に、補充国際調査報告を作成し、又は補充国際調査報告を作成しない旨を45の2.5(c)の規定によつて適用する第十七条(2)(a)の規定に基づいて宣言する。

引用:特許協力条約に基づく規則 | WIPO

 

補充国際調査報告は「出願人」及び「国際事務局」に送付される。

45の2.8 補充国際調査報告の送付及び効果
(a) 補充調査のために指定された機関は、補充国際調査報告又は補充国際調査報告を作成しない旨の宣言を、国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。

引用:特許協力条約に基づく規則 | WIPO

 

国際予備審査

 

出願人は国際予備審査の請求を行うことができる。

【国際予備審査を行うメリット】

  • 19条補正後の内容について、国際段階で特許性の判断を得られる
  • 答弁書を提出できる
  • 34条補正を行うことができる

予備審査の請求

【提出期間】

以下、いずれか遅く満了する期間

  • 国際調査報告の送付日から3か月
  • 優先日から22か月

54の2.1 国際予備審査の請求をするための期間
(a) 国際予備審査の請求は、次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。
(ϸ) 出願人への国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の送付から三箇月
(Ϲ) 優先日から二十二箇月

引用:特許協力条約に基づく規則 | WIPO

 

【提出物】

出願人は「国際予備調査機関」に以下を提出する。

  • 国際予備審査の請求書
  • 取扱手数料・予備審査手数料
  • 翻訳文

 

国際予備審査期間は「国際事務局」に以下を提出する。

  • 国際予備審査の請求書

61.1 国際事務局及び出願人への通知
(a) 国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書に受理の日又は、該当する場合には、60.1(b)に規定する日を表示する。国際予備審査機関は、当該請求書を国際事務局に速やかに送付し及びその写しを一件書類に保存し、又はその写しを国際事務局に送付し及び当該請求書を一件書類に保存する。

引用:特許協力条約に基づく規則 | WIPO

 

国際事務局は「国際予備審査機関」に以下を提出する。

  • 調査用(写)
  • 見解書(写)
  • 19条補正(写)

62.1 国際調査機関の書面による見解と国際予備審査の請求書が提出される前にする補正の写し
国際予備審査機関から国際予備審査の請求書又はその写しを受領した時は、国際事務局は、次のものを国際予備審査機関に速やかに送付する。
(i) 43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の写し。ただし、国際調査機関として行動した国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関として行動する場合を除く。
(ii) 第十九条の規定に基づく補正書の写し、同条に規定する説明書の写し及び46.5(b)の規定に従つて要求される書簡の写し。ただし、当該国際予備審査機関が既にその写しを受領した旨を表示した場合には、この限りでない。

引用:特許協力条約に基づく規則 | WIPO

 

予備審査機関の見解

以下のいずれか該当する場合は、(少なくとも一回)その旨の見解が示される。

  • 新規性・進歩性、産業場利用可能性がない
  • PCTに定める要件を満たしていない
  • その他

第三十四条 国際予備審査機関における手続
(c) 出願人は、国際予備審査機関が次のすべての条件が満たされていると認める場合を除くほか、少なくとも一回当該国際予備審査機関から書面による見解を示される。
(ⅰ) 発明が前条(1)に規定する基準に適合していること。
(ⅱ) 国際出願が当該国際予備審査機関の点検した範囲内でこの条約及び規則に定める要件を満たしていること。
(ⅲ) 当該国際予備審査機関が次条(2)の末文の意見を述べることを意図していないこと。
(d) 出願人は、書面による見解に対して答弁をすることができる。

引用:特許協力条約に基づく規則 | WIPO

 

出願人は見解に対して答弁をすることができる

第三十四条 国際予備審査機関における手続
(d) 出願人は、書面による見解に対して答弁をすることができる。

引用:特許協力条約に基づく規則 | WIPO
ぺぎんとん
ぺぎんとん

答弁期間は通知から「通常、2か月」。いかなる場合も1~3か月(規則66.2(d))。

 

予備審査の報告

以下、最も遅く満了する期間内に国際調査報告を作成する。

  • 優先日から28か月
  • 翻訳文の受理から6か月
  • 国際予備審査の開始から6か月

69.2 国際予備審査のための期間
国際予備審査報告を作成するための期間は、次の期間のうち最も遅く満了する期間とする。
(ϸ) 優先日から二十八箇月
(Ϲ) 69.1に規定する国際予備審査の開始の時から六箇月
(Ϻ) 55.2の規定に従って提出された翻訳文を国際予備審査機関が受理した日から六箇月

引用:特許協力条約に基づく規則 | WIPO

 

国際予備審査機関は「出願人」及び「国際事務局」に以下を送付する。

  • 国際予備審査報告
  • 附属書類

国際事務局は「選択官庁」に以下を送付する。

  • 国際予備審査報告
  • 国際予備審査報告の翻訳文
  • 附属書類

 

出願人は「選択官庁」以下を送付する。

  • 附属書類の翻訳文

第三十六条 国際予備審査報告の送付、翻訳及び送達
(1) 国際予備審査報告は、所定の附属書類とともに出願人及び国際事務局に送付する。
(2)(a) 国際予備審査報告及び附属書類は、所定の言語に翻訳する。
   (b) 国際予備審査報告の翻訳文は、国際事務局により又はその責任において作成されるものとし、附属書類の翻訳文は、出願人が作成する。
(3)(a) 国際予備審査報告は、所定の翻訳文及び原語の附属書類とともに、国際事務局が各選択官庁に送達する。
   (b) 附属書類の所定の翻訳文は、出願人が所定の期間内に選択官庁に送付する。
(4) 第二十条(3)の規定は、国際予備審査報告に列記された文献であつて国際調査報告には列記されていないものの写しについて準用する。

引用:特許協力条約 | WIPO

 

ぺぎんとん
ぺぎんとん

ちなみに附属書類は、19条補正/36条補正の「差し替え用紙」及び「補正を説明する書簡」など(規則70.16)

 

予備審査の取下げ

出願人は「国際事務局」に国際予備審査請求の取り下げを行う。

第37条 国際予備審査の請求又は選択の取下げ
(1) 出願人は、いずれかの又はすべての選択国の選択を取り下げることができる。
(2) すべての選択国の選択が取り下げられた場合には、国際予備審査の請求は、取り下げられたものとみなす。
(3)(a) 取下げは、国際事務局に届け出る。
(b) (a)の届出があつた場合には、国際事務局は、関係選択官庁及び関係国際予備審査機関にその旨を通告する。

引用:特許協力条約 | WIPO
ぺぎんとん
ぺぎんとん

国際予備審査機関に提出した場合は「国際事務局」に提出したものとみなされる(規則90の2.4)

 

34条補正

 

出願人は国際予備審査報告書が作成されるまで、「請求の範囲」、「明細書」及び「図面」についての補正を行うことができる。

第三十四条 国際予備審査機関における手続
(2)(b) 出願人は、国際予備審査報告が作成される前に、所定の方法で及び所定の期間内に、請求の範囲、明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。

引用:特許協力条約 | WIPO
ぺぎんとん
ぺぎんとん

19条補正と異なり、1回に限られません♪

 

国際出願が国際効果の言語ではない場合、国際公開の言語で34条補正(規則55.3)

 

まとめ

項目手続きの流れ期間
国際出願出願人
⇒受理官庁
国際調査
報告
国際調査機関
⇒出願人
 &国際事務局
調査用写受領~3か月
優先日~9か月
19条補正出願人
⇒国際事務局
国際調査報告~2か月
優先日~16か月
国際公開国際事務局優先日~18か月
20条送達国際事務局
⇒各指定官庁
国際公開後
国内移行
手続き
出願人
⇒各指定官庁
優先日~30か月
補充国際
調査の請求
出願人
⇒国際調査機関
優先日~22か月
補充国際
調査報告
国際調査機関
⇒出願人
 &国際事務局
優先日~28か月
国際予備
審査の請求
出願人
⇒予備審査機関
国際調査報告~3か月
優先日~22か月
国際予備
審査報告
国際予備審査機関
⇒出願人
 &国際事務局
優先日~28か月
翻訳文受理~6か月
審査開始~6か月
34条補正出願人
⇒予備審査機関
国際予備審査報告書
が作成されるまで

以上、最後までお付き合いいただきありがとうございましたヾ(≧▽≦)ノ

来週もよろしくお願いします!

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