【弁理士試験】「送達」と「通知」と「送付」の違いについてまとめてみた

弁理士に挑戦

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本日は、「送達」「通知」「送付」の違いについて考えます。

 

いずれも関係者に知らせる行為であるものの、法的な効力が異なります。

弁理士試験では「送付」⇒「送達」に入れ替えた引っかけ問題が出題されたこともありますので、これらの違いについてしっかり調べてみることにしました。

 

【特許・実用新案】9
特許異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者が、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる場合はない。
2 特許異議申立人が申し立てない理由について審理した場合において、審判長は、取消決定をしようとするときは、特許異議申立人に対し、特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)をしなければならない。
3 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送達しなければならない。
4 特許異議の申立てについて特許を維持すべき旨の決定がなされたときは、特許異議申立人は、利害関係人であっても、当該特許に対し、特許異議の申立ての理由と同一の理由に基づいて特許無効審判を請求することができない。
5 取消決定が確定したときは、取消しの理由のいかんにかかわらず、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなされる。

引用:平成28年度弁理士試験短答式筆記試験問題及び解答 | 特許庁

 

それぞれの概要

“送達”とは

まず「送達」とは、青本で以下の通り解説されています。

〈送達〉訴訟法上の概念であり、訴訟上の書類を一定の方式により当事者その他の訴訟関係人に了知させることを目的とする裁判権の作用をいう。法定の方式によって行われる点で無方式の当事者への通知と区別される。送達が必要とされるのは、①呼出状の送達のように裁判所の要求又は催告を関係人に通達する場合、②訴訟告知の場合の送達のように訴訟上の通知を確保するために要求される場合、③訴状の送達のように当事者の訴訟行為又は裁判の効力の完成に必要な場合、④控訴期間等の進行開始に必要な場合、⑤強制執行の開始の要件である場合などである。

引用:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 [第22版] 特許法第189条の字句の解釈

 

つまり送達とは、

  • 訴訟法で使われている概念
  • 書類の内容を関係者に承知&裁判のプロセスをスタートさせるための厳格な手続き

ということ。

 

ぺぎんとん
ぺぎんとん

民事訴訟法では、後日の紛争を回避するため「送達報告書」を作成することになっているらしいよ。

民事訴訟法109条(送達報告書)

送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。

 

“通知”とは

続いて「通知」

 

先ほどお示しした青本の解説で言及されている通り、

  • 方式で行われるもの=「送達」
  • 無方式で行われるもの=「通知」

となります。

 

ぺぎんとん
ぺぎんとん

「送達」よりはマイルドなお知らということ…?

 

“送付”とは

最後に「送付」

 

、、、ですが、明確な定義を見つけることができませんでした(°_°)

 

特許法115条の趣旨によると、

三項は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付する旨の規定である。権利者に対し、意見書等の提出義務を生じさせるものではないため、副本の送達ではなく送付としている。

引用:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 [第22版] 特許法第115条の趣旨

 

とありますので、「通知」と同様、無方式で行われるお知らせの位置づけと思われます。

 

 

ぺぎんとん
ぺぎんとん

そうなると「通知」と「送付」の違いは???

 

この疑問をスッキリ解消することはできませんでしたが、自分なりに調べてみた結果として

  • 「通知」=無方式で行われるお知らせ
  • 「送付」=無方式で行われる書類の送付

と理解することにしました。

 

“送達”の対象となるもの

特許法からPick Up

52条(査定の方式)
 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
84条(裁定請求書の複本)
1 特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
87条(裁定の謄本)
1 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。
105条の2の6(査証報告書の写しの送達等)
 裁判所は、査証報告書が提出されたときは、その写しを、査証を受けた当事者に送達しなければならない。
105条の4(秘密保持命令)
3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
105条の5(秘密保持命令の取り消し)
 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
120条の6(決定の方式)
 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
134条(答弁書の提出等)
1 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 審判長は、第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
134条の2(特許無効審判における訂正の請求)
4 審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
149条(参加)
2 審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
157条(審決)
 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

 

<送達の対象(まとめ)>

  • 特許査定&拒絶査定の謄本
    ⇒ 出願人
  • 裁定請求書の副本
    ⇒ 特許権者&登録した権利を有する者
  • 裁定通常実施権に関する裁定の謄本
    ⇒ 当事者&登録した権利を有する者
  • 査証報告書の写し
    ⇒ 査定を受けた当事者
  • 秘密保持命令の決定書
    ⇒ 秘密命令を受けた者
  • 秘密保持命令の取消し裁判の決定書
    ⇒ 申立人
  • 特許異議申立てについての決定の謄本
    ⇒ 特許権者&申立て人&参加人&参加拒否
  • 審判請求書の副本
    ⇒ 被請求人
  • 審判請求書の答弁書の副本
    ⇒ 請求人
  • 無効審判における訂正の請求書の副本
    ⇒ 請求人
  • 参加申請書の副本
    ⇒ 当事者&参加人
  • 審決の謄本
    ⇒ 当事者&参加人&参加拒否

 

なお、送達する書類は経済産業省令にも定められている点に注意しましょう!

特許法189条(送達)

送達する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定める。

 

“通知”の対象となるもの

特許法からPick Up

18条の2(不適法な手続きの却下)
 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
23条(手続きの中断中止)
 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
36条の2(外国語書面出願)
 特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
38条の2(特許出願日の認定)
 特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
38条の4(明細書又は図面の一部が欠けている場合)
 特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
43条(パリ条約による優先権主張)
 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
48条の5(出願審査の請求)
 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
48条の7(文献公知発明)
 審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
50条(拒絶理由の通知)
 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
50条の2(既に通知された拒絶理由と同一)
 審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。
105条の5(秘密保持命令の取り消し)
 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
105条の6(訴訟記録の閲覧等)
 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
120条の5(意見書の提出等)
 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
123条(特許無効審判)
 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
133条の2(不適法な手続きの却下)
 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
134条の2(特許無効審判における訂正の請求)
 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
150条(証拠調及び証拠保全)
 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
153条(職権審理)
 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
156条(審理終結通知)
 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
165条(訂正審判における特則)
 審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
168条(訴訟との関係)
 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
 裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
180条(出訴の通知等)
 裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
184条の11(在外者の特許管理人の特例)
 特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。
186条(証明等の請求)
 特許庁長官は、前項第一号から第五号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

 

<通知の対象(まとめ)>

  • 不適法な手続きの却下
    ⇒ 手続きをした者
  • 手続きの中断or中止
    ⇒ 手続きをした者
  • 外国語書面等の翻訳文の提出がない
    ⇒ 出願人
  • 補完をすることができる旨
    ⇒ 特許を受けようとする者
  • 明細書or図面の一部が欠けている旨
    ⇒ 出願人
  • 優先権証明書の提出がない旨
    ⇒ 優先権の主張をした者

などなど。。。

数が多すぎるので以下省略します。

 

“送付”の対象となるもの

特許法からPick Up

105条(異議申し立て書)
 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
120条の5(取り消し理由通知)
 審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
168条(訴訟との関係)
 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。
180条(出訴の通知等)
 裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。
180条の2(裁判の正本等の送付)
 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。
 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本
 裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類

 

<送付の対象(まとめ)>

  • 異議申立書の副本
    ⇒ 特許権者
  • 異議申立てにおける訂正請求書の副本
    ⇒ 申立人
  • 審判官が必要と認める書面の写し
    ⇒ 裁判所
  • 請求項を特定するために必要な書類
    ⇒ 特許庁長官
  • 裁判の正本
    ⇒ 特許庁長官

 

特許法上で「送付」の対象とされているのはこれだけ。

 

ちなみに、、、

  • 無効審判における訂正の請求書の副本
    ⇒ 請求人に送達
  • 異議申立てにおける訂正の請求の副本
    ⇒ 申立人に送付

である点に注意。

  

まとめ

  • 「送達」とは、民事訴訟法で使われている概念で、裁判のプロセスをスタートさせるための厳格な手続き
  • 「通知」とは、方式で行われる送達に対して、無方式で行われる通知。
  • 「送付」とは、通知と同様に、無方式で行われる書類の送付。

 

以上!

最後まで読んで頂きありがとうございました(*^^*)

 

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